バイク・原付に仮免はある?二輪免許の取り方との違い

バイクや原付に仮免があるかと、二輪免許の取り方の違いを紹介する記事のアイキャッチ。教習所のコースに並ぶバイクと乗用車

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車の教習で仮免を取る話を聞いて、『バイクの仮免ってあるの?仮免があれば原付も練習できる?』と疑問に思った方もいますよね。

結論から言うと、バイクと原付には仮免はありません。道路交通法で決められている仮免許は、大型・中型・準中型・普通の4種類の自動車だけです。

この記事では、四輪と二輪の免許の取り方を並べて、仮免がない二輪の流れと、仮免許と原付の関係をお伝えしますね。

目次

バイク・原付に仮免はある?

先に結論

バイク(二輪)と原付には仮免許がありません。仮免許は大型・中型・準中型・普通自動車の4種類だけで、大型特殊なども対象外です。

道路交通法では、仮免許は「大型自動車仮免許」「中型自動車仮免許」「準中型自動車仮免許」「普通自動車仮免許」の4種類と決められています。二輪車や原付の仮免許は、この中に入っていません。

『じゃあ、バイクの教習で仮免試験を受けないの?』と思いますよね。そうなんです、二輪は仮免を取る段階がないまま、免許を目指して進みます。

普通仮免で原付やバイクは運転できる?

普通仮免許で運転できるのは、練習や試験のための普通自動車だけです。原付やバイクは、練習のためでも運転できません。

持っているもの練習・試験で運転できる車
大型仮免許大型・中型・準中型・普通自動車
中型仮免許中型・準中型・普通自動車
準中型仮免許準中型・普通自動車
普通仮免許普通自動車

この表のとおり、どの仮免許にも二輪と原付は入っていません。仮免許の種類の全体は仮免許の種類で紹介しています。

よくある勘違い

「仮免許があるなら、練習のためなら原付も乗れる」と考えるのは間違いです。仮免許で練習できるのは、その仮免許で決められた自動車だけです。

四輪と二輪の取り方を3つの点で比べる

先に結論

四輪は「仮免を取る段階」があり、仮免を持って公道で練習できます。二輪には仮免の段階がないので、免許を受ける前に公道で練習運転する仕組みもありません。

ここが、バイクと車の取り方のいちばんの違いです。「仮免の段階があるか」「教習所の検定」「公道での練習」の3つで並べてみますね。

比べる点四輪(普通車など)二輪(バイク)
仮免の段階あり(修了検定と仮免の学科試験)なし
教習所の検定修了検定と卒業検定卒業検定
公道での練習仮免を持ち、同乗者と標識の条件を守れば練習できる仮免がないので、免許前に公道で練習運転する仕組みはない
教習所を卒業したあと試験場で本免の学科試験(技能試験は免除)試験場の技能試験は免除
教習の期限9か月以内大型二輪・普通二輪は9か月以内
四輪と二輪で、仮免の段階、教習所の検定、公道での練習の有無を並べて比べた図解

四輪の「仮免の段階」で何をしているの?

二輪との違いをつかむために、四輪の流れも見ておきましょう。普通車の教習では、仮免を境に教習が前半と後半に分かれています。

普通車の教習の流れ(仮免のある四輪)
  1. 第一段階で基本操作と基本走行の技能教習を受ける(規定ではAT車もMT車も12時限)
  2. 修了検定に合格して修了証明書をもらう
  3. 仮免の学科試験(文章問題50問)と適性試験に合格する
  4. 仮免許を受けて、第二段階の路上教習に進む
  5. 卒業検定に合格して卒業する

二輪にはこの2と3と4がない、と考えると分かりやすいですよ。

教習所の検定の違い

指定教習所の技能検定は、規則で「卒業検定」と「修了検定」に分かれています。修了検定は、仮免許を受けて運転できる水準に達したかを確かめる検定です。

二輪には仮免がないので、仮免のための修了検定もありません。決められた技能と学科の教習を終えたら、卒業検定を受ける流れになります。

公道での練習の違い

四輪は、仮免を受けたあと、条件を満たした同乗者と標識をそろえて公道で練習できます。これが、仮免の大きな役目なんです。

四輪の仮免で公道を練習する時は、次の条件をすべて守ります。仮免は「条件付きで練習していい」という許可なんです。

四輪の仮免で練習する時の条件内容
同乗者その車を運転できる免許を通算3年以上持つ人などを助手席に乗せる
標識車の前面と後面に仮免許練習中の標識を付ける
目的練習か試験の時だけ
練習する道受験に必要な練習は、高速道路と自動車専用道路以外の道で行う

バイクには助手席がないので、四輪のように隣から指導を受けながら公道を走る形にはなりませんよね。

二輪は仮免がないので、免許を受ける前に公道で練習運転することはできません。道路交通法では、免許を受けずに運転するのは無免許運転です。

補足

四輪の路上練習のルールは仮免許で運転する条件で紹介しています。二輪の練習は、免許を受けるまでは教習所のコースで行うのが基本になります。

仮免がない二輪は、どうやって免許を取る?

先に結論

二輪の免許は、指定教習所に通って卒業検定に合格し、卒業証明書を持って試験場で学科試験を受ける流れが一般的です。卒業証明書があれば、試験場の技能試験は免除されます。

道路交通法では、卒業証明書を持っていて、卒業検定を受けた日から1年が過ぎていない人は、試験場の技能試験が免除されます。この仕組みは、四輪と二輪で共通です。

警視庁も、指定教習所を卒業すると試験場での技能試験が免除され、学科試験に合格すれば免許証を取得できると案内しています。

教習所で二輪の免許を取る流れ
  1. 二輪の教習がある指定教習所に申し込む
  2. 教習所のコースで技能と学科の教習を受ける
  3. 卒業検定に合格して卒業証明書をもらう
  4. 1年以内に試験場で適性試験と学科試験を受ける
  5. 合格したら免許証の交付を受ける

全日本指定自動車教習所協会連合会の説明では、指定教習所のコースの広さの基準に、二輪専門の教習所の基準も別に設けられています。二輪だけを扱う教習所もあるということですね。

教習の時限数や受けられる年齢は二輪の種類ごとに決まっているので、通う前に教習所の案内で確かめておきましょう。

教習所で二輪の免許を取る時に、教習から卒業検定、試験場の学科試験まで進む流れを示した図解

仮免許と原付の関係でよくある疑問

先に結論

仮免の学科試験は「自動車や一般原動機付自転車」の運転について書かれた章からも出るので、原付に関わるルールが出ることはあります。ただし、二輪車の運転の方法の章は仮免の出題範囲に入っていません。

仮免許と原付については、学科試験との関係で迷う人も多いですよね。

仮免の学科試験に原付の問題は出る?

仮免の学科試験は、警察庁の「交通の方法に関する教則」の範囲から出ます。警察庁の通達では、仮免の出題は教則の第1章・第4章・第5章・第6章から決まった数が出るとされています。

教則の章仮免の出題
第1章 歩行者と運転者に共通の心得出る
第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得出る(一部の節を除く)
第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法出る(駐車と停車の節を除く)
第6章 危険な場所などでの運転出る(一部の節を除く)
第8章 二輪車の運転の方法出ない

第4章と第5章の題名には「一般原動機付自転車」も入っています。そのため、原付にも関わる共通のルールは、仮免の学科で目にすることがあります。

一方で、二輪車ならではの運転の仕方を扱う第8章は、仮免の出題範囲から外れています。

原付免許を持っていると仮免の学科は免除される?

警視庁や大阪府警察などは、普通仮免の直接受験の案内で、すでに他の免許を持っている人は学科試験が免除されると書いています。

『原付免許も、その「他の免許」に入るの?』と気になりますよね。自分の免許が当てはまるかは、受ける試験場の案内で確かめてみてください。教習所に通っている人は、教習所の受付に聞くのが早いです。

練習問題に原付が出てくるのはなぜ?

仮免の練習問題には「普通仮免許を受けた者は、練習のためであれば原動機付自転車を運転できる」のような問題が出てくることがあります。答えは×です。

普通仮免許で運転できるのは普通自動車だけなので、原付は練習のためでも運転できません。『練習ならいいのでは』と思わせる言い回しに引っかからないようにしたいですね。

こうした言い回しの問題は仮免のひっかけ問題でも紹介しています。

知恵袋でよくある相談:バイク・原付と仮免

Yahoo!知恵袋にも、バイクや原付と仮免についての相談が寄せられています。読まれている質問から3つ選び、要点をまとめて答えますね。

相談1:大型特殊や二輪、原付には仮免許がないということ?

大型・小型特殊、大型・小型二輪、原付の仮運転免許はないのか、という確認の相談です。

その理解で合っています。道路交通法の仮免許は、大型・中型・準中型・普通自動車の4種類だけです。

二輪や原付、大型特殊などは、仮免の段階を通らずに免許を目指します。

相談2:仮免許で原付に乗ることはできる?

仮免許は何歳から取れるのかと一緒に、仮免許で原付に乗れるのかを知りたいという相談です。

仮免許で原付に乗ることはできません。普通仮免許で運転できるのは、練習か試験のための普通自動車だけです。

ちなみに、普通仮免許は17歳6か月から受けられます。年齢のことは仮免は何歳から取れる?で紹介しています。

相談3:仮免許の学科試験で、原付についての問題は出る?

普通車の仮免の学科を控えていて、原付の問題が出るのか心配という相談です。

仮免の学科は、教則の第1章・第4章・第5章・第6章から出ます。第4章と第5章は自動車と一般原動機付自転車の両方を扱う章なので、共通のルールは出ることがあります。

二輪車の運転の方法を扱う第8章は、仮免の出題範囲に入っていません。まずは教習所の学科で習った範囲を固めておきましょう。

車とバイクの両方を取りたい人へ

車とバイクの両方の免許がほしい人は、どちらを先に取るか、同じ教習所で通えるかを考えておくと進めやすくなります。

『車を先に取ったほうが、バイクの教習も楽になる?』と考える方もいますよね。交通ルールの学科は共通の部分が多いので、先に取った免許の知識は次の免許の勉強にも生きてきます。

四輪は仮免を取って路上に出る段階があり、二輪は教習所のコースで卒業まで進みます。進み方が違うので、通える日数や時期と合わせて、教習所や合宿免許の探し方も見ておくと選択肢が広がりますよ。

車とバイクの両方を取る前に決めておきたいこと
  • どちらの免許を先に取るか
  • 同じ教習所で四輪と二輪の両方を教えているか
  • 教習の期限の9か月の中で通い切れるか
  • 学科試験を受ける時期が重ならないか

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仮免からの進め方を見直すなら、教習所・合宿免許の探し方も

通いやすさや予約の取りやすさ、まとまった休みで集中して取る合宿免許など、教習所の選び方はいくつかあります。地域や日程から教習所を探して、自分に合う通い方を比べてみてください。

無料教習所・合宿免許を探す

教習の内容・料金・日程は各教習所の案内でご確認ください。

入校から仮免までの日数の考え方は仮免までの期間はどのくらい?で紹介しています。

よくある質問

バイクに仮免はありますか?

ありません。道路交通法で決められている仮免許は、大型・中型・準中型・普通自動車の4種類だけです。

仮免許で原付に乗れますか?

乗れません。普通仮免許で運転できるのは、練習か試験のための普通自動車だけです。

二輪の教習に修了検定はありますか?

修了検定は仮免許を受けて運転できる水準かを確かめる検定なので、仮免がない二輪にはありません。教習を終えたら卒業検定を受けます。

仮免の学科試験に二輪の問題は出ますか?

二輪車の運転の方法を扱う教則の第8章は、仮免の出題範囲に入っていません。ただし、自動車と一般原動機付自転車に共通のルールは出ることがあります。

二輪の免許を取る前に、公道で練習できますか?

二輪には仮免がないので、免許を受ける前に公道で練習運転する仕組みはありません。練習は教習所のコースで行います。

まとめ

この記事の要点
  • 仮免許は大型・中型・準中型・普通自動車の4種類だけで、バイクと原付にはない
  • 普通仮免許では、練習のためでも原付やバイクは運転できない
  • 二輪には修了検定がなく、教習を終えて卒業検定を受ける
  • 二輪は免許を受ける前に公道で練習運転する仕組みがない
  • 仮免の学科には原付にも関わる共通ルールが出るが、二輪の運転の方法の章は出ない
仮免ドットコム

仮免ドットコム 編集部

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