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仮免に受かって、『これで公道を運転できるんだよね?』と少しワクワクしている方も多いはずです。ただ、家の車でそのまま走っていいのかは、意外と知られていません。
結論から言うと、仮免許で運転できるのは練習のためか、試験・検定の時だけです。しかも練習する時は、決まった条件の人を隣に乗せ、車の前後に標識を付ける必要があります。
この記事では、教習所の中・路上教習・教習所の外の3つの場面ごとに、どこまで運転していいのかを表で確かめられるようにしました。
仮免許で運転できるのはどんな時?
道路交通法では、仮免許を持つ人は「練習のため」か「試験等」の時に限って運転できます。試験等とは、試験場の技能試験と、教習所の技能検定のことです。
仮免許は、正式には「仮運転免許」といいます。道路交通法では、第一種免許・第二種免許と並ぶ、免許の区分の一つとして決められています。
ただ、名前に「免許」と付いていても、本免許と同じように使えるわけではないんです。仮免許で運転していい場面は、法律ではっきり絞られています。
| 仮免許での運転 | 道路交通法での扱い |
|---|---|
| 運転の練習 | できる(同乗者と標識の条件つき) |
| 試験場の技能試験・教習所の検定 | できる(試験・検定の中で運転する) |
| 通学・買い物・送り迎え | 練習ではないので、できない |
| 一人での運転 | 同乗者の条件を満たさないので、できない |
| 人を乗せてお金をもらう運転・運転代行 | できない |
『じゃあ、練習のついでにコンビニに寄るのは?』と気になりますよね。熊本県警察の案内では「練習以外の目的で自動車を運転すると違反になります」と書かれています。
練習と用事の境目は、自分で都合よく決めない方が安心です。迷う時は、用事のための運転はしないと決めておきましょう。
普通仮免許で運転できる車は?
普通仮免許で運転できるのは、普通自動車です。道路交通法では、仮免許は大型・中型・準中型・普通の4種類に分かれていて、種類ごとに運転できる車が決まっています。
バイクや原付には、仮免許そのものがありません。仮免許の種類の違いは仮免許の種類で紹介しています。
道路交通法では、運転する時は免許証を持っていることが決まりです。仮免許証も免許証の一つなので、練習の時は財布に入れたか確かめてから出発しましょう。
仮免許そのものの仕組みは仮免とは?でまとめています。
仮免で運転できる?3つの場面に分けて答えます
仮免で運転する場面は「教習所の中」「教習所の路上教習」「教習所の外での練習」の3つに分けると分かりやすいです。どの場面でも、隣に運転を教えられる人がいることは変わりません。
『仮免で運転していいの?』という疑問は、どの場面の話かで答えが変わります。まずは3つの場面を一つの表で比べてみてください。
| 場面 | 隣に乗る人 | 標識 | 走る場所 | 誰が段取りを決めるか |
|---|---|---|---|---|
| 教習所の中(コース・検定) | 教習指導員や技能検定員 | 教習車に付いている | 教習所のコース | 教習所 |
| 教習所の路上教習 | 教習指導員 | 教習車に付いている | 教習所が決めた道路 | 教習所 |
| 教習所の外での練習 | 条件を満たす家族など | 自分で前後に付ける | 練習に向いた一般道 | 自分と同乗者 |
上の2つは、教習所が条件をそろえてくれる場面です。気をつけたいのは3つ目の、自分で条件をそろえる練習なんです。

場面1:教習所の中のコースと検定
仮免許を取ったあとも、教習所のコースで練習する時間はあります。施行規則では、第二段階の技能教習は道路で行うのが基本です。ただ、運転シミュレーターの教習や、道路で行うと交通の妨げになるおそれがある教習などは例外です。
修了検定や卒業検定は、法律でいう「試験等」にあたる場面です。隣には技能検定員が乗り、決められたコースを走ります。
この場面では、運転してよいかを自分で悩む必要はほとんどありません。教習所の予定と、指導員・検定員の指示に沿って進めれば大丈夫です。
場面2:教習所の路上教習(第二段階)
仮免許を受けると、教習所では第二段階の路上教習が始まります。施行規則の時限数は、AT車で19時限、MT車で23時限です。
路上教習の時は、教習指導員が隣に乗ります。道路交通法施行令では、技能教習に携わる教習指導員も、仮免許の練習の同乗者として認められています。
『いきなり公道なんて怖い…』という方も多いですよね。隣にはいつも指導員がいるので、一人で全部を判断する場面ではありません。
最初は怖くて当然です。指導員に「右折のタイミングが分からない」とそのまま伝えてみてください。
路上教習で習う中身は仮免後の路上教習で習うことで詳しく紹介しています。
場面3:教習所の外での練習
3つ目は、家の車などで、教習所とは別に練習する場面です。仮免許の「練習のため」の運転にあたり、法律の条件を自分でそろえる必要があります。
ここが、仮免で運転する時に一番トラブルになりやすいところです。次の章で、そろえる条件を一つずつ見ていきましょう。
「仮免許があれば一人で練習してもいい」と思い込んでしまうことです。教習所の外でも、隣に条件を満たす人を乗せることは変わりません。
仮免で運転するには?教習所の外でそろえる条件
教習所の外で仮免許で運転するには、「隣に乗る人」「車の標識」「練習という目的」の3つをそろえます。加えて、自分の仮免許証が有効期間内で、手元にあることも確かめましょう。
仮免許で運転するには何が必要か、道路交通法の決まりを表にまとめました。どれか一つでも欠けると、練習として認められません。
| 確かめること | 道路交通法などの決まり | 当日のチェック方法 |
|---|---|---|
| 隣に乗る人 | その車を運転できる第一種免許を通算3年以上受けている人、または第二種免許を受けている21歳以上の人など | 隣に乗る人の免許証で、取得の時期と区分を見る |
| 隣に乗る人の状態 | 免許の効力が停止中でないこと | 停止中でないかを本人に確かめる |
| 座る場所 | 運転席の横の席(助手席) | 後ろの席ではなく助手席に座ってもらう |
| 車の標識 | 車の前と後ろに「仮免許練習中」の標識 | 前と後ろの両方に付いているか見る |
| 運転の目的 | 練習のためであること | 用事のための運転にしない |
| 自分の仮免許証 | 運転の時に携帯する | 財布に入っているか見る |
| 有効期間 | 適性試験を受けた日から6か月 | 仮免許証で期限を見る |
隣に乗る人については、「その指導の下に」運転することも決まっています。ただ乗っているだけでなく、運転を見て教える立場の人ということなんです。
隣に乗る人の条件
隣に乗れる人の条件は、道路交通法第87条で決まっています。家族でも友人でも、条件を満たしていれば隣に乗れます。
逆に言うと、運転が上手でも、免許を受けてからの期間が通算3年に届かない人は隣に乗れません。友達同士で練習しようとして、この条件に引っかかることがよくあります。
隣に乗る人の詳しい条件は仮免の同乗者の条件で、家族・友人・指導員に分けて紹介しています。

車の前後に付ける標識
練習で運転する時は、車の前と後ろに「仮免許練習中」の標識を付けます。施行規則では、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の、前や後ろから見やすい位置と決まっています。
広島県警察の案内では、白地に黒文字で縦17センチ以上・横30センチ以上とされています。前面ガラスには付けてはいけない、とも書かれています。
標識の大きさや付け方は仮免許練習中の標識とは?で詳しく見られます。
仮免許の有効期間
仮免許の有効期間は、道路交通法で「適性試験を受けた日から起算して6か月」です。交付された日ではない点に気をつけてください。
期限が過ぎた仮免許証では、練習の運転はできません。期限の数え方は仮免の有効期限でまとめています。
- 隣に乗る人の免許の区分と取得時期を確かめる
- 隣に乗る人が助手席に座っている
- 車の前と後ろに標識を付けた
- 自分の仮免許証を持っている
- 仮免許の期限が過ぎていない
- 今日の運転が練習のためだと言える
仮免許証で運転する前に知っておきたい試験とのつながり
教習所に通う人にとって、教習所の外での練習は必須ではありません。一方、試験場で本免許の試験を直接受ける人は、仮免許での路上練習が受験の条件になります。
運転免許の仮免試験に受かったあと、どう練習するかは進み方で変わります。教習所に通うか、試験場で直接受けるかで比べてみましょう。
| 進み方 | 仮免許での路上の運転 | 本免許の試験との関係 |
|---|---|---|
| 指定教習所に通う | 第二段階の路上教習で運転する | 卒業検定に受かると、試験場の技能試験が免除される |
| 試験場で直接受ける(一発試験) | 自分で条件をそろえて路上練習をする | 過去3か月以内に5日以上の路上練習が受験の条件 |
道路交通法では、試験場で直接本免許の試験を受ける人に条件があります。仮免許を受けていて、過去3か月以内に5日以上、道路で練習していることです。熊本県警察の案内では、練習時間は1日おおむね2時間とされています。
警視庁の案内では、練習した内容を「路上練習申告書」に書いて、受験の時に出すことになっています。直接受験の流れは仮免の一発試験で紹介しています。
教習所に通う人が自主練習する時は
教習所に通っている人は、路上教習があるので、自主練習をしなくても先へ進めます。それでも、家の車で慣れておきたいという方もいますよね。
その時は、教習所で習ったことと違う癖がつかないように、隣に乗る人と練習の中身を相談しておきましょう。例えばこんな言い方です。
「今日は教習所で習った左折の確認だけ練習したい」
「分かった。曲がる前に後ろを見ているか、横で見てるね」
練習の中身を一つに絞ると、短い時間でも身につきやすいです。家の車での練習の流れは仮免で路上練習するにはでまとめています。
- 教習所で習ったことから、練習したいことを一つ決める
- 隣に乗る人と、走る道と時間を決める
- 出発前のチェックで条件をそろえる
- 練習後に、できたこととできなかったことを話す
仮免で運転していい道・控えたい道
警察の案内では、仮免での練習は高速道路や自動車専用道路以外の道で行うことになっています。混雑がひどく練習に向かない道も、練習の場所から外されています。
『仮免で公道を走れるなら、どこを走ってもいいの?』と思いますよね。実は、練習していい道にも決まりがあります。
施行規則では、本免許の試験を受けるための路上練習を「高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路」で行う練習としています。交通がひどく混んでいて、練習に向かない道も外されています。
熊本県警察の案内には「高速道路の運転は禁止です」とはっきり書かれています。警視庁や広島県警察も、練習の場所を高速道路と自動車専用道路以外の道としています。
| 道の種類 | 仮免許での練習 | 理由・目安 |
|---|---|---|
| 住宅街の道・生活道路 | 練習の場所として使える | 歩行者や自転車に特に気をつける |
| 交通量の少ない一般道 | 練習の場所として使える | 最初の練習に向いている |
| 幹線道路 | 慣れてから | 車線変更や合流が多い |
| ひどく混雑している道 | 練習に向かない道として外される | 施行規則で練習の場所から除かれている |
| 高速道路・自動車専用道路 | 練習しない | 警察の案内で練習の場所から外されている |
高速道路の運転は、教習所の第二段階で教わる内容です。詳しくは仮免で高速道路は走れる?で紹介しています。
最初の練習に向いている道の選び方

最初は、ふだんよく通っていて、景色を覚えている道がおすすめです。右左折の場所が分かっているだけで、運転に集中できます。
交通量の多い時間帯は避けて、休日の朝など道がすいている時間を選んでみてください。隣に乗る人と「今日はこの道だけ」とルートを決めておくと安心です。
お店や施設の駐車場での練習は、場所の管理者の考えや、そこが道路にあたるかどうかで扱いが変わることがあります。この記事では断定しないので、使う前に管理者や管轄の警察署に確かめてください。
仮免許で運転中にやってはいけないこと
一番重いのは、条件を満たす人を隣に乗せずに運転することです。道路交通法では「仮免許運転違反」として基礎点数12点とされ、仮免許の取消しの基準にもあたります。
仮免許で運転中の違反は、本免許を取る前でも扱いが軽くなるわけではありません。主な違反を、道路交通法と施行令の決まりで表にまとめました。
| やってはいけないこと | 違反の名前・扱い | 基礎点数など |
|---|---|---|
| 条件を満たす同乗者なしで運転する | 仮免許運転違反(拘禁刑または罰金の対象) | 12点・仮免許の取消しの基準 |
| 標識を付けずに練習する | 仮免許練習標識表示義務違反(罰金の対象・反則金あり) | 1点 |
| 練習以外の目的で運転する | 熊本県警察は「違反になります」と案内 | 扱いの細かい点はこの記事では断定しない |
| 酒気帯び・大きな速度超過など | 仮免許の取消しの基準にあたる違反がある | 取消しにつながることがある |
| 違反をして人を死傷させる事故 | 仮免許の取消しの基準にあたる | 取消しにつながることがある |
熊本県警察の案内では、交通事故や交通違反があった時の扱いにも触れています。仮免許証の取消しや、点数制度による免許の拒否・保留の処分を受けることがある、という内容です。
つまり、仮免の時の違反は、本免許を取れるかどうかに響くことがあるんです。『少しだけなら…』と思った時ほど、立ち止まってください。
一人で運転した時の扱いは仮免で一人で運転したらどうなる?で、もう少し詳しく見ています。
教習所の検定や教習にも響くことがある
施行規則では、修了証明書を持つ人が仮免許を取り消された場合の決まりもあります。もう一度修了検定を受けるには、技能教習3時限以上と学科教習1時限以上が必要です。
仮免の時の違反は、教習所での進み方にも影響が出るということです。せっかく進んだ教習を戻さないためにも、条件をそろえて練習しましょう。
「家の近くだけだから」と標識を付け忘れることです。練習が短い時ほど準備が雑になりやすいので、出発前のチェックを習慣にしておきましょう。
よくある相談:仮免の運転で迷った時
知恵袋などでよく見かける、仮免許の運転についての相談を3つ選んで答えてみます。似た迷いがある方は参考にしてみてください。
迷いの多くは「練習の条件を満たしているか」と「運転が下手なままで大丈夫か」の2つです。条件は法律で決まっているので、自己判断ではなく決まりに当てはめて考えましょう。
相談1:仮免許なのに運転が下手で不安です
仮免許を取ったばかりなのに思うように運転できず、このままで大丈夫かと心配する相談です。
仮免許は、施行規則の言い方では「仮免許を受けて運転することができる程度」の技能と知識に達したという段階です。つまり、上手に運転できる人の免許ではなく、練習を始めていい人の免許なんです。
第二段階では、まだ十分な時限の路上教習が残っています。下手だと感じる所を指導員に伝えて、一つずつ慣れていけば大丈夫ですよ。
相談2:仮免許で練習する時、隣に乗せる人の資格は?
隣に乗せる人の条件を確かめたいという相談です。道路交通法では、その車を運転できる第一種免許を通算3年以上受けている人や、第二種免許を受けている21歳以上の人などが当てはまります。
どちらの場合も、免許の効力が停止中の人は外れます。教習所の路上教習では、教習指導員が同乗者になります。
相談3:仮免許運転違反で赤切符を切られた
仮免許の練習のルールを守らずに運転して、違反の手続きになったという相談です。仮免許運転違反は、道路交通法で基礎点数12点とされる重い違反です。
これから先の手続きや、本免許への影響は、一人ひとりの事情で変わります。出頭の案内に従い、分からない点は手続きをしている警察に直接聞いてみてください。
- いつ、どこで、誰と運転していたか
- 標識と仮免許証の状態
- 届いた書類や案内の内容
仮免からの進み方を見直したい時や、期限が気になる時もありますよね。まとめて教習を進めたいなら、合宿免許や通いやすい教習所の探し方を知っておくと選択肢が広がります。もちろん、今の教習所で通学を続けるのも十分いい選択です。
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よくある質問
仮免許で運転していいのはどんな時ですか?
道路交通法では、練習のためと、試験場の技能試験や教習所の検定の時だけです。練習の時は、条件を満たす人を隣に乗せ、車の前後に標識を付けます。
仮免で運転できる車は家の車でもいいですか?
普通仮免許なら、普通自動車で練習できます。家の車で練習する時も、同乗者と標識の条件は同じです。保険が練習する人を補償するかは、保険会社に確かめておきましょう。
仮免中に運転して、買い物に寄ってもいいですか?
熊本県警察は、練習以外の目的で運転すると違反になると案内しています。用事のための運転はしないと決めておくと安心です。
仮免許証を持たずに練習してもいいですか?
道路交通法では、運転する時は免許証を携帯することになっています。仮免許証も同じなので、出発前に持っているか確かめましょう。
仮免で運転するには、教習所の許可が要りますか?
法律で決まっているのは、同乗者・標識・練習目的などの条件です。教習所によっては自主練習について案内していることもあるので、気になる時は教習所に聞いてみてください。
まとめ
- 仮免許で運転できるのは、練習のためか試験・検定の時だけ
- 教習所の中と路上教習は、教習所が条件をそろえてくれる
- 教習所の外での練習は、同乗者・標識・練習目的を自分でそろえる
- 練習は高速道路や自動車専用道路以外の道で行う
- 同乗者なしの運転は仮免許運転違反で、基礎点数12点





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