当サイトの記事は編集部が法令・警察庁や都道府県警察などの公的機関の情報、業界団体の公開情報を調べて独自に執筆しています。記事内に合宿免許・教習所探しのサービスへの案内(広告)を含みます。
教習所に通い始めると、すぐに「仮免」という言葉を耳にしますよね。『仮免って結局なに?取ったら運転していいの?』と、よく分からないまま進んでいる方も多いはずです。
結論から言うと、仮免とは本免許を取る前に、練習や試験のためだけに運転できる免許のことです。正式には「仮運転免許」といい、道路交通法で決められた免許の一つなんです。
この記事を読めば、仮免許とは何か、どうやって取るのか、取った後に何ができるのかが一通り分かります。
仮免とは?仮運転免許の意味と正式名称
仮免とは、道路交通法の「仮運転免許」の略です。練習のため、または試験のために運転する時だけ使える免許で、本免許とは役割がはっきり分かれています。
道路交通法では、運転免許を「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3つに分けています。法律の中でも、仮運転免許は「仮免許」と略して書かれているんです。
つまり、仮免許とは「本免許を取るための途中で持つ免許」というイメージで大丈夫です。普段「免許」と呼んでいるのは、第一種運転免許のほうですね。
| 区分 | どんな免許か | 持っている人の例 |
|---|---|---|
| 第一種運転免許 | 自家用の車やバイクを運転するための免許 | 普通免許を持っている一般のドライバー |
| 第二種運転免許 | お客さんを乗せて運ぶ車を運転するための免許 | タクシーやバスの運転手 |
| 仮運転免許(仮免許) | 練習や試験のために運転するための免許 | 教習所の第二段階に進んだ人 |
車の仮免は4種類ある
仮免許には「大型仮免許」「中型仮免許」「準中型仮免許」「普通仮免許」の4種類があります。教習所で普通車の免許を取る人が受けるのは「普通仮免許」です。
原付やバイク(二輪)、大型特殊自動車には仮免許そのものがありません。
『バイクの教習でも仮免があるの?』と思った方もいますよね。仮免があるのは、上の4種類の自動車だけなんです。
種類ごとの違いは仮免許の種類|普通・準中型・中型・大型の違いでくわしく紹介しています。
仮免許で運転できる車
普通仮免許で運転できるのは普通自動車です。大型仮免許なら大型・中型・準中型・普通、というように、上の区分ほど運転できる車が増えます。
ただし、どの仮免許でも運転してよいのは「練習のため」か「試験のため」だけです。ここが本免許との一番大きな違いなので、覚えておいてください!
教習所の流れの中で、仮免はどこにある?
指定教習所の流れは、入校から第一段階、仮免、第二段階、卒業、本免の順に進みます。仮免は、教習所の中のコースを出て路上に進むための通行証のような位置にあります。
『いま自分はどのあたりにいるんだろう?』と迷ったら、全体の地図で見てみるのが一番です。自動車の免許で仮免がどこにあるのかを、指定教習所に通う場合の順番で並べました。

| 段階 | やること | 法令で決まっている主な数字 |
|---|---|---|
| 入校 | 適性の確認と入校の手続き | 教習は9か月以内に修了する |
| 第一段階 | 教習所内のコースで基本の操作と走り方を習う | 技能12時限・学科(一)10時限 |
| 第一段階の終わり | 教習効果の確認(教習所では「みきわめ」と呼ぶことが多い) | 成績が良好な人だけ次へ進める |
| 修了検定 | 教習所内のコースで技能の検定を受ける | 100点からの減点式 |
| 仮免学科試験と適性試験 | 文章問題の学科と、視力などの適性を受ける | 学科は50問・30分 |
| 仮免許の交付 | 仮免許証を受け取る | 有効期間は6か月 |
| 第二段階 | 路上に出て応用の走り方を習う | 技能はAT19時限・MT23時限、学科(二)16時限 |
| 卒業検定 | 路上と教習所内で技能の検定を受ける | 教習修了から3か月以内に受ける |
| 本免許の学科試験 | 運転免許試験場などで学科を受ける | 卒業証明書は検定から1年以内に使う |
時限数は道路交通法施行規則の基準で、1時限は50分です。技能の時限は、習得の様子によって延長されることがあります。
第一段階は「仮免を取るための準備期間」
第一段階では、教習所の中のコースで発進や停止、カーブ、クランクやS字などを練習します。施行規則では、第一段階の技能教習は1日2時限までと決められています。

MT(マニュアル)の時限数は、令和7年4月1日施行の改正後の数字です。今はAT車を基本に教習し、クラッチやギアの操作に関わる部分だけをMT車で行う方式になっています。
第一段階でどんなことを習うのかは教習所の第一段階とは?、入校から仮免までの日数の考え方は仮免までの期間はどのくらい?にまとめました。
第二段階からは、いよいよ路上へ
仮免許を受けると、第二段階に進んで路上で教習を受けられるようになります。施行規則でも、普通免許の第二段階の技能教習は原則として道路で行うと決められています。
教習所の中だけでは運転できなかった道路に出るために、仮免許が必要になるんです。仮免が「折り返し地点」と言われるのは、こういう理由なんですね。
仮免の取り方|教習所に通う場合と試験場で受ける場合
仮免許の取り方は、指定教習所で修了検定に合格してから学科を受ける方法と、運転免許試験場で直接受験する方法の2つです。ほとんどの人は教習所に通う方法で取っています。
まず年齢の条件からです。道路交通法では、普通仮免許は17歳6か月にならないと受けられません。
この年齢は、令和8年4月1日の改正で18歳から17歳6か月に引き下げられたものです。
ただし、本免許の交付は今も18歳からなので、ここは混同しないでおきましょう。誕生日からの数え方は仮免は何歳から取れる?で紹介しています。
指定教習所で仮免を取る流れ
教習所に通う場合の仮免の取り方は、次の順番です。
- 第一段階の技能教習と学科(一)を全部受ける
- 第一段階の終わりの確認で良好をもらう
- 教習所の中のコースで修了検定を受けて合格する
- 修了証明書をもらい、3か月以内に仮免の学科試験と適性試験に合格する
- 仮免許証が交付される
修了検定に合格すると、教習所から修了証明書が出ます。道路交通法では、修了検定を受けた日から3か月以内なら、仮免許の技能試験が免除されるんです。
だから教習所に通う人は、技能は教習所の修了検定で済ませ、あとは学科と適性を受ければ仮免許を取れます。仮免の学科試験をどこで受けるかは都道府県や教習所によって違うので、通っている教習所の案内で確かめてみてください。
仮免試験の中身と合格の目安
仮免試験は「適性」「技能(修了検定)」「学科」の3つでできています。それぞれの合格の目安を表にしました。
| 試験 | 中身 | 合格の目安 |
|---|---|---|
| 適性試験 | 視力・色の見分け・聴力・運動能力 | 視力は両眼で0.7以上、かつ片眼それぞれ0.3以上(眼鏡やコンタクト可) |
| 技能(修了検定) | 教習所内のコースを走る | AT限定は70点以上。MTはAT車の項目70点以上とMT車の項目60点以上 |
| 学科試験 | 文章問題50問の〇×式、30分 | 9割以上(50問中45問以上の正解) |
点数の数字は道路交通法施行規則と警察庁の通達によるものです。試験全体の流れは仮免試験とは?学科と技能の内容と合格基準でくわしく紹介しています。
運転免許試験場で直接受ける「一発試験」
教習所に通わず、運転免許試験場で仮免許の学科と技能を受ける方法もあります。いわゆる一発試験です。
この場合、技能試験も試験場のコースで受けます。仮免を取った後に本免許を受けるには、試験の前3か月以内に5日以上、路上で練習していることが道路交通法の条件になっています。
- 技能は教習所の修了検定で済む
- 教習の時限数や期限が法令で決まっている
- 路上は教習所の教習として練習できる
- 技能も試験場で受ける必要がある
- 路上練習の車と同乗者を自分で用意する
- 練習の内容を自分で計画する
一発試験の流れや手数料は仮免の一発試験|運転免許試験場で受ける流れにまとめています。
仮免でできること・できないこと
仮免許で運転してよいのは、練習のためか試験のためだけです。練習する時も、条件を満たす人を助手席に乗せ、車の前と後ろに標識を付ける必要があります。
『仮免を取ったら、もう車に乗っていいんだよね?』と思いがちですよね。実は、仮免許で運転できる場面はかなり限られているんです。

| 分類 | 内容 |
|---|---|
| できる | 教習所の教習や検定で運転する |
| 条件つきでできる | 家の車などで公道を練習する(同乗者と標識の条件を満たす) |
| できない | 一人で運転する、買い物や送り迎えなど練習以外の目的で運転する |
| できない | 高速道路で練習する(警察の案内では禁止) |
隣に乗ってもらえる人の条件
道路交通法では、仮免許で練習する時は、運転席の横に次のどれかの人を乗せて、その人の指導の下で運転すると決めています。親でも友人でも、この条件に当てはまるかどうかがすべてです。
- その車を運転できる第一種免許を、通算で3年以上持っている人(免許停止中の人を除く)
- その車を運転できる第二種免許を持っている人(21歳未満や免許停止中の人を除く)
- 技能教習をしている指定教習所の教習指導員
たとえば、普通免許を取って3年以上たった親なら、条件に当てはまることが多いです。ただ、免許を取ってから3年たっていない兄や姉は、隣に乗っても条件を満たしません。
同乗者の条件は仮免の同乗者の条件、運転する時のルール全体は仮免許で運転する条件でくわしく紹介しています。
仮免許練習中の標識の付け方
練習の時は、車の前と後ろに「仮免許練習中」の標識を付けます。施行規則では、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に付けると決められています。
警察の案内では、白地に黒の文字で作ることになっています。広島県警察は、前のガラスに付けてはいけないとも案内しています。
標識の大きさや付ける位置は仮免許練習中の標識とは?にまとめました。
同乗者を乗せずに仮免許で運転すると「仮免許運転違反」になり、基礎点数は12点です。仮免許の取消しの基準にも当たります。近所だから、少しの距離だから、という理由でも一人では運転しないでください。
高速道路には乗らない
熊本県警察は、仮免許での高速道路の運転は禁止と案内しています。施行規則でも、本免許の受験に必要な路上練習は、高速道路と自動車専用道路以外で行うものと決められています。
家族と練習する時は、一般道だけで練習しておきましょう。高速道路のことは、通っている教習所の案内で確かめてみてください。
仮免でできること・できないことを場面ごとに知りたい方は、仮免でできること・できないことも参考にしてください。
仮免許証の有効期限と、本免までに気をつけること
道路交通法では、仮免許の有効期間は適性試験を受けた日から6か月です。交付日から数えるのではない点に気をつけてください。
仮免許を取ったら、次は第二段階を進めて卒業、本免許へと進みます。このとき気にしておきたいのが、いくつかの「期限」なんです。
| 期限 | 長さ | 数え始め |
|---|---|---|
| 指定教習所の教習 | 9か月以内に修了 | 教習所の案内で確かめる |
| 修了証明書(仮免の技能試験の免除) | 3か月 | 修了検定を受けた日 |
| 仮免許の有効期間 | 6か月 | 仮免の適性試験を受けた日 |
| 卒業検定を受けられる期間 | 3か月 | 教習を修了した日 |
| 卒業証明書(本免の技能試験の免除) | 1年 | 卒業検定を受けた日 |
法令を見る限り、仮免許の有効期間を延長したり更新したりする決まりは見当たりません。予定が詰まりそうな時は、早めに教習所に相談しておくと安心です。
期限の数え方は仮免の有効期限は何か月?、切れてしまった時のことは仮免が期限切れになったらで紹介しています。
仮免許証の扱いで知っておきたいこと
仮免許証にも顔写真が表示されます。運転する時は仮免許証を携帯する義務があるので、練習の前に財布に入っているか確かめておきましょう。
- 練習で運転する時は仮免許証を持っている
- なくしたり汚れたりしたら再交付を申請できる
- 本免許を受けると仮免許は効力を失う
- 本免許の交付を受ける時に仮免許証を返す
- 仮免許はマイナ免許証にはできない
なくした時の手続きは仮免許証をなくした時の再発行、返す流れは仮免許証の返納とは?にまとめています。
仮免中に違反や事故があると、仮免許の取消しや、本免許を受ける時の処分につながることがあります。熊本県警察もこの点を案内しているので、練習中ほど慎重に運転してみてください。
仮免についてよくある相談
仮免についてネットの質問サイトでよく見かける相談を、内容を要約して紹介します。
『みんな同じところで迷っているのかな』と気になりますよね。よく見かける相談を3つ選んで、法令や警察の案内をもとに答えてみます。
相談1「仮免で、教習以外のプライベートで路上を運転してもいい?」
仮免を取ったので、教習とは別に自分で路上を運転してみたい、という相談です。答えは、練習のためなら条件つきで運転できます。
条件は、決められた同乗者を隣に乗せて指導を受けること、車の前後に標識を付けることです。遊びに行く、用事を済ませるといった練習以外の運転はできません。
相談2「子どもが仮免を取ったので、路上で運転させてやりたい」
親の立場から、子どもの練習に付き合いたいという相談もよく見かけます。親が普通免許を通算3年以上持っていれば、隣に乗って指導することができます。
その上で、標識の用意と、家の車の保険の確認をしておきましょう。保険の年齢条件や運転者の限定によっては、子どもが補償の範囲に入らないことがあるからです。
「標識はどこに付ける?」
「前と後ろの、地上0.4メートルから1.2メートルの高さだよ」
こんなふうに、練習の前に親子で決まりを確かめておくと安心です。親向けの話は仮免の子どもの路上練習に付き合う親へでくわしく紹介しています。
相談3「仮免許の種類は普通と二輪の2つ?二輪は一人で練習していい?」
仮免許の種類を聞く相談です。道路交通法の仮免許は大型・中型・準中型・普通の4種類で、二輪の仮免許はありません。
なので「二輪の仮免で一人で練習する」という場面は、そもそもありません。バイクの免許の取り方はバイク・原付に仮免はある?で紹介しています。
仮免までの進み方を見直したい人へ
国民生活センターは、免許を取るまでの期間、予約の取りやすさ、追加料金の有無、解約条件を確かめるよう呼びかけています。仮免までの進み方も、ここで大きく変わります。
『予約が取れなくて、なかなか仮免まで進まない』という悩みは、実はよく聞く話なんです。文部科学省と警察庁の事務連絡でも、指定教習所は例年1月から3月が混み合い、予約が取りにくくなるとされています。
- 公安委員会の指定を受けた教習所かどうか
- 免許を取るまでにどのくらいの期間がかかるか
- 技能教習の予約がどのくらい取りやすいか
- 追加の料金がかかる場合があるか
- 解約する時の条件はどうなっているか
指定を受けていない教習所では、試験場での技能試験が免除されません。料金だけで決めず、教習所のタイプも見ておくと安心です。
通学で地元の教習所に通うのも、もちろん立派な選び方です。一方で、まとまった休みが取れる人は、短い期間で集中して進める合宿免許も選択肢に入ります。
くわしい比べ方は仮免までスムーズに進む教習所の選び方や通学と合宿免許の違いにまとめました。仮免までの期間が気になる方や、まとめて取りたい方は、合宿免許や教習所の探し方も知っておくと選択肢が広がりますよ。
教習所・合宿免許さがし(PR)
仮免からの進め方を見直すなら、教習所・合宿免許の探し方も
通いやすさや予約の取りやすさ、まとまった休みで集中して取る合宿免許など、教習所の選び方はいくつかあります。地域や日程から教習所を探して、自分に合う通い方を比べてみてください。
無料教習所・合宿免許を探す教習の内容・料金・日程は各教習所の案内でご確認ください。
よくある質問
仮免とは何ですか?
道路交通法の「仮運転免許」のことで、仮免許とも呼ばれます。本免許を取る前に、練習や試験のためだけに運転できる免許です。練習の時は同乗者と標識の条件を守る必要があります。
仮免は何歳から取れますか?
普通仮免許は17歳6か月から受けられます。令和8年4月1日の改正で18歳から引き下げられました。本免許の交付は18歳からです。
仮免許の取り方を簡単に教えてください。
指定教習所の第一段階を終えて修了検定に合格し、3か月以内に仮免の学科試験と適性試験に合格すると交付されます。運転免許試験場で直接受ける方法もあります。
仮免許証は身分証明書として使えますか?
京都府は、パスポート申請の本人確認で1点で確認できる書類として仮運転免許証を挙げています。ただし手続きによって扱いが違うので、提出先で確かめてみてください。
仮免で車を一人で運転したらどうなりますか?
仮免許運転違反となり、基礎点数は12点です。仮免許の取消しの基準にも当たります。練習の時は条件を満たす同乗者を乗せてください。
まとめ
- 仮免とは、練習と試験のためだけに運転できる「仮運転免許」のこと
- 種類は大型・中型・準中型・普通の4つで、二輪の仮免許はない
- 教習所では第一段階、修了検定、仮免学科の順に進んで取る
- 練習の時は条件を満たす同乗者と、前後の標識が必要
- 有効期間は適性試験を受けた日から6か月





コメント