仮免許の種類|普通・準中型・中型・大型の違いと区分

仮免許の種類と区分の違いを紹介する記事のアイキャッチ。教習所のコースに並んだ普通車とトラックの教習車

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教習所の案内や学科の問題で『普通仮免許』『準中型仮免許』と出てきて、何が違うのか迷っていませんか。仮免許は何種類あるのか、自分はどれを受けるのか、気になりますよね。

結論から言うと、仮免許の種類は普通・準中型・中型・大型の4つです。普通車の免許を取る人が受けるのは「普通仮免許」なんです。

この記事では、仮免の種類ごとに運転できる車や受けられる年齢を、早見表で見比べられるようにしました。

目次

仮免許の種類は何種類?4つの区分

先に結論

道路交通法では、仮免許を「大型仮免許」「中型仮免許」「準中型仮免許」「普通仮免許」の4種類に区分しています。仮免の種類は、車の大きさで分かれていると考えると分かりやすいです。

仮免許とは、本免許を取る前に、練習や試験のために運転できる免許のことです。仮免許そのものの意味は仮免とは?仮運転免許でできること・取るまでの流れで紹介しています。

道路交通法では、運転免許をまず「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3つに分けています。そのうち仮運転免許が、さらに次の4つに分かれているんです。

仮免許の区分正式名称
大型仮免許大型自動車仮免許
中型仮免許中型自動車仮免許
準中型仮免許準中型自動車仮免許
普通仮免許普通自動車仮免許

『仮免許の区分って、もっとたくさんあると思ってた』という方もいるかもしれません。仮免許は、この4種類だけです。

正式名称や呼び方については仮免許は英語で何という?正式名称・略し方でも紹介しています。

どの本免許の前段階?仮免の種類別早見表

仮免許は「取りたい本免許」で決まる

仮免許の種類は、取ろうとしている本免許に合わせて選びます。普通免許を取るなら普通仮免許、準中型免許を取るなら準中型仮免許です。

仮免許の種類ごとに、運転できる車種と受けられる年齢を表にしました。

仮免許の種類前段階になる本免許運転できる車種(練習・試験)受けられる年齢
普通仮免許普通免許普通自動車17歳6か月から
準中型仮免許準中型免許準中型自動車・普通自動車17歳6か月から
中型仮免許中型免許中型・準中型・普通自動車20歳から(条件により19歳から)
大型仮免許大型免許大型・中型・準中型・普通自動車21歳から(条件により19歳から)

車種と年齢は道路交通法の決まりです。大きな区分の仮免許ほど、運転できる車種が増えていくんですね。

仮免許の4種類と、それぞれが前段階になる本免許、運転できる車種を並べた図解

年齢の決まりをもう少しくわしく

準中型と普通の仮免許は、令和8年4月1日の改正で18歳から17歳6か月に引き下げられました。ただし、本免許の交付は今も18歳からです。

中型仮免許と大型仮免許の「19歳から」は、政令で定める人に当たる場合です。自衛官や、公安委員会が指定した課程による教習(いわゆる若年者講習)を修了した人などが当てはまります。

年齢の数え方は仮免は何歳から取れる?にまとめています。

適性の基準も種類で違う

仮免許の種類によって、適性試験の視力の基準も変わります。施行規則の基準をまとめると、次のとおりです。

仮免許の種類視力深視力の検査
普通仮免許両眼0.7以上、かつ片眼それぞれ0.3以上なし
準中型・中型・大型仮免許両眼0.8以上、かつ片眼それぞれ0.5以上あり

どちらも眼鏡やコンタクトを使った矯正視力でかまいません。くわしくは仮免の適性検査で紹介しています。

ほかの免許を持っている人は学科が免除される

すでに二輪や大型特殊などの免許を持っている人は、試験場で仮免許を受ける時に学科試験が免除されます。警視庁・大阪府警察・香川県警察の案内にも、この扱いが書かれています。

『バイクの免許はあるけど、車は初めて』という人は、仮免の学科を受けずに済む場合があるんです。自分が当てはまるかは、受ける都道府県の試験場の案内で確かめてみてください。

教習所に通う人の流れはどの種類も同じ

指定教習所に通う場合は、修了検定に合格して修了証明書をもらい、3か月以内に学科と適性を受けて仮免許を取ります。修了証明書があれば、仮免許の技能試験は免除されます。

自分に必要な仮免許の見分け方

迷ったら「乗りたい車」から考える

自分がどの仮免許を受けるかは、最終的にどの車を運転したいかで決まります。普通車に乗りたいだけなら、普通仮免許です。

『自分はどの仮免許を受ければいいの?』と迷ったら、次の順番で考えてみてください。

必要な仮免許の見分け方
  1. 最終的に運転したい車(普通車・トラック・バスなど)を決める
  2. その車を運転できる本免許の種類を確かめる
  3. 本免許の種類に合わせた仮免許を選ぶ
  4. 自分の年齢が、その仮免許を受けられる年齢に届いているか確かめる
  5. 視力など適性の基準を満たしているか確かめる
自分に必要な仮免許の種類を見分ける手順を、順番に並べた図解

教習所で普通車の免許を取る人のほとんどは、普通仮免許を受けます。教習所の案内で「仮免」と書かれていたら、まずは普通仮免許のことだと思って大丈夫です。

「仕事でトラックに乗るかもしれないんだけど」
「それなら、準中型も選べるか教習所に聞いてみよう」

こんなふうに、仕事などで大きめの車を運転する予定があるなら、取る免許の種類から考えてみるのがおすすめです。

ただ、準中型を選ぶと、視力の基準が両眼0.8以上・片眼それぞれ0.5以上に上がり、深視力の検査も加わります。普通仮免許より条件が少し厳しくなるので、申し込む前に自分の視力を確かめておくと安心です。

どの種類にするか決めかねている時は、教習所の窓口で「将来こういう車に乗るかもしれない」と相談してみてください。目的が分かれば、どの免許から始めるのがよいか一緒に考えてもらえます。

中型や準中型の仮免許が必要になる場面は中型・準中型の仮免許、大型については大型仮免許とはで紹介しています。

仮免許がない区分|二輪・原付・大型特殊自動車

二輪や大型特殊には仮免許がない

仮免許があるのは大型・中型・準中型・普通の4つの自動車だけです。二輪車や原付、大型特殊自動車には、仮免許そのものがありません。

道路交通法の仮免許の区分は4種類だけなので、それ以外の車には仮免許がないことになります。『バイクの教習でも仮免があるのかな』と思った方もいますよね。

車の種類仮免許
普通自動車あり(普通仮免許)
準中型・中型・大型自動車あり(それぞれの仮免許)
二輪車(バイク)なし
原付なし
大型特殊自動車なし

学科の問題で、仮免許と大型特殊自動車を組み合わせた文が出ることがあります。仮免許の区分に大型特殊自動車は入っていない、と覚えておくと迷いません。

普通仮免許で運転できるのは普通自動車だけなので、原付を練習のために運転することもできません。バイクや原付の免許の取り方はバイク・原付に仮免はある?にまとめています。

学科で「車種」の問題が出た時の考え方

学科の勉強をしていると、「この免許でこの車を運転できる」という問題に出会いますよね。仮免許の車種の問題は、次の3つを押さえておくと解きやすくなります。

仮免許の車種の問題で見るところ
  • 問題文が「仮免許全体」の話か「普通仮免許」の話かを読み分ける
  • 仮免許があるのは大型・中型・準中型・普通の4つだけだと思い出す
  • 運転できるのは練習のためか試験の時だけだと思い出す

例えば「普通仮免許を受けた人は、練習のためなら原付を運転できる」という文は×です。普通仮免許で運転できるのは、普通自動車だけだからです。

文の中に「練習のためなら」と書かれていても、車種が合っていなければ運転できません。目的と車種の2つを、別々に確かめるクセをつけておきましょう。

ひっかけの見抜き方は仮免のひっかけ問題でも紹介しています。

仮免許と第二種免許の関係

第二種用の仮免許という区分はない

仮免許の区分は車の大きさで分かれていて、第一種用と第二種用で別々の仮免許があるわけではありません。

道路交通法では、その車を運転できる第一種免許や第二種免許を持たずに練習や試験で運転する人は、車種に合った仮免許を受けると決めています。区分は、あくまで車種で決まるんです。

『バスやタクシーの運転手を目指すなら、特別な仮免許がいるの?』と思う方もいますよね。仮免許の段階では、運転する車の大きさに合った4つの区分のどれかを受けることになります。

また、仮免許では、お客さんを乗せて運ぶ目的で旅客自動車を運転することはできません。代行運転の車を運転することもできないと決められています。

第二種免許を持つ人は同乗者になれる

仮免許で練習する時、隣に乗る人の条件に「その車を運転できる第二種免許を持っている人」があります。ただし、21歳未満の人や免許停止中の人は除かれます。

隣に乗れる人の条件は仮免の同乗者の条件で紹介しています。

仮免許の種類についてよくある相談

この章について

仮免許の種類についてネットの質問サイトでよく見かける相談を、内容を要約して紹介します。

相談1「仮免許の種類は普通と二輪の2つ?」

仮免許は普通仮免許と二輪仮免許の2つなのか、二輪は一人で練習していいのか、という相談です。答えは、仮免許は大型・中型・準中型・普通の4種類で、二輪の仮免許はありません。

なので「二輪の仮免許で一人で練習する」という場面もありません。四輪の仮免許で練習する時は、隣に条件を満たす人を乗せる決まりです。

相談2「仮免許は全部で何種類で、名前は何?」

仮免許の種類と名称をまとめて知りたい、という相談です。仮免許は4種類で、正式名称は大型自動車仮免許・中型自動車仮免許・準中型自動車仮免許・普通自動車仮免許です。

学科の試験勉強で出てきた時は、「大型・中型・準中型・普通の4つ」とセットで覚えておくと便利ですよ!

大きい順に並べると、運転できる車種が1つずつ増えていく形になっています。表と一緒に思い出せるようにしておくと、ほかの問題にも応用できます。

相談3「仮免許で運転できる車の種類は普通自動車だけ?」

「仮運転免許で運転できる車の種類は普通自動車だけである」という問題が、なぜ×なのかという相談です。普通仮免許だけを見れば普通自動車ですが、仮免許には大型や中型もあります。

大型仮免許なら大型・中型・準中型・普通自動車を練習で運転できます。仮免許全体の話なのか、普通仮免許の話なのかを読み分けるのがポイントです。

これから教習所を選ぶ人へ

取る免許の種類が決まったら、次はどこで教習を受けるかですよね。普通免許だけでなく、準中型などの教習に対応しているかは教習所ごとに違います。

通学で近くの教習所に通うのも、合宿免許で短い期間に集中するのも、どちらも選び方の一つです。

合宿免許や教習所の探し方も知っておくと選択肢が広がります。仮免までスムーズに進む教習所の選び方も参考にしてみてください。

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よくある質問

仮免許は何種類ありますか?

道路交通法では、大型仮免許・中型仮免許・準中型仮免許・普通仮免許の4種類です。普通車の免許を取る人は普通仮免許を受けます。

仮免許の区分で運転できる車種はどう変わりますか?

普通仮免許は普通自動車、準中型仮免許は準中型と普通、中型仮免許は中型・準中型・普通、大型仮免許は大型・中型・準中型・普通自動車を練習や試験で運転できます。

大型特殊自動車やバイクに仮免許はありますか?

ありません。仮免許があるのは大型・中型・準中型・普通の4つの自動車だけです。

中型や大型の仮免許は何歳から受けられますか?

道路交通法では、中型仮免許は20歳、大型仮免許は21歳からです。自衛官や若年者講習を修了した人など、政令で定める人は19歳から受けられます。

第二種免許用の仮免許はありますか?

仮免許の区分は車種で分かれていて、第二種免許用の区分はありません。なお、仮免許ではお客さんを乗せて運ぶ目的の運転はできません。

まとめ

この記事の要点
  • 仮免許の種類は大型・中型・準中型・普通の4つ
  • 取りたい本免許に合わせて仮免許を選ぶ
  • 普通と準中型は17歳6か月から、中型は20歳、大型は21歳から(条件により19歳)
  • 二輪・原付・大型特殊自動車には仮免許がない
  • 第二種免許用の仮免許という区分はない
仮免ドットコム

仮免ドットコム 編集部

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