仮免許でできること・できないこと|一人で運転・買い物・身分証は?

仮免許でできることとできないことを紹介する記事のアイキャッチ。標識を付けて家の前に止めた車

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仮免に受かると、『仮免許で車乗れるの?公道走れるの?』と気になりますよね。うれしい反面、どこまで運転していいのか、はっきり分からないという方も多いはずです。

結論から言うと、仮免でできることは練習のための運転と、試験での運転だけです。公道は走れますが、同乗者と標識の条件がそろった時に限られます。

この記事では、仮免許で何ができるかを3段階の一覧で見ていきます。

目次

仮免許で何ができる?3段階で見る一覧表

先に結論

道路交通法では、仮免許で運転できるのは「練習のため又は試験等において」だけです。それ以外の目的では運転できません。

仮免許とは、本免許を取る前に練習や試験で運転するための免許です。仮免そのものの意味は仮免とは?仮運転免許でできること・取るまでの流れで紹介しています。

仮免でできることを「できる」「条件つきでできる」「できない」の3段階に分けてみました。

段階場面ポイント
できる教習所の第二段階で路上教習を受ける隣に教習指導員が乗る
できる卒業検定などの検定で運転する試験のための運転
条件つきでできる家の車で公道を練習する同乗者と前後の標識が必要
条件つきでできる一発試験の受験に向けて路上練習する一般道で練習する
できない一人で運転する仮免許運転違反になる
できない買い物や送り迎えで運転する練習以外の目的
できない高速道路で練習する警察の案内では禁止

『車に乗れるのは同じなのに、何が違うの?』と思いますよね。ポイントは、運転する目的が練習かどうかなんです。

もう一つ大事なのが、だれと一緒に乗っているかです。同じ練習でも、隣に乗る人が条件を満たしていなければ、仮免許では運転できません。

この2つを「目的」と「同乗者」の確認として、運転の前に毎回思い出してみてください。

仮免許でできること、条件つきでできること、できないことを3段階に分けた図解

仮免許で公道は走れる?条件つきでできること

公道を走れるのは条件がそろった時だけ

仮免許で公道を走って練習するには、決められた同乗者を隣に乗せること、車の前と後ろに標識を付けることが必要です。仮免許証も持って運転します。

仮免許で車に乗れるかというと、答えは「条件つきで乗れる」です。家の車で公道を練習することもできますが、次の条件をそろえる必要があります。

隣に乗ってもらう人の条件

道路交通法では、運転席の横に次のどれかの人を乗せ、その人の指導の下で運転すると決めています。

  • その車を運転できる第一種免許を、通算3年以上持っている人
  • その車を運転できる第二種免許を持っている人(21歳未満の人を除く)
  • 技能教習をしている指定教習所の教習指導員

どの場合も、免許停止中の人は同乗者になれません。免許を取って間もない友人や兄弟は、条件を満たさないことがあります。

「隣、乗ってくれる?」
「いいけど、まだ免許を取って2年なんだよね」

こんな時は、残念ながら同乗者の条件を満たしません。くわしくは仮免の同乗者の条件で紹介しています。

仮免許練習中の標識を前後に付ける

練習の時は、車の前と後ろに「仮免許練習中」の標識を付けます。施行規則では、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置と決められています。

警察の案内では、標識は白地に黒の文字です。広島県警察は、前のガラスに付けてはいけないと案内しています。

公道で練習する前の準備
  1. 隣に乗る人の免許の種類と、持っている年数を確かめる
  2. 仮免許練習中の標識を前後に付ける
  3. 仮免許証を持っているか確かめる
  4. 家の車の保険で、練習する人が補償の範囲に入るか確かめる
  5. 高速道路を通らない、一般道の練習コースを決める
仮免許で公道を練習する前にそろえる準備を、順番に並べた図解

保険について、日本損害保険協会は運転者の年齢条件や限定の特約があると説明しています。練習する人が補償の範囲に入るかは、保険会社や代理店に聞いてみてください。

練習する道の選び方

施行規則では、本免許の受験に必要な路上練習は、高速道路と自動車専用道路を除く道路で行うものとされています。交通がひどく混んでいて練習に向かない道路も除かれます。

なので、最初は交通量の少ない時間帯や道を選ぶのがおすすめです。慣れてきたら、交差点や右折の多い道へ少しずつ広げてみてください。

「今日はどこを走る?」
「右折が少ない道から始めよう。帰りに同じ道でもう一回」

こんなふうに、出発前に親子でコースを決めておくと、練習の目的もはっきりします。

試験場で本免許を受ける人の路上練習

教習所を卒業せずに試験場で本免許を受ける人は、仮免許での路上練習が受験の条件になります。道路交通法では、試験の前3か月以内に5日以上、道路で練習していることが必要です。

警視庁は、練習した内容を「路上練習申告書」に書いて受験の時に出すよう案内しています。熊本県警察は、練習時間は1日おおむね2時間と案内しています。

運転する時のルール全体は仮免許で運転する条件、公道を走れる場面は仮免で運転できる?にまとめています。

仮免許でできないこと|一人で運転・買い物・送り迎え

練習以外の運転と、一人での運転はできない

仮免許で一人で運転したり、買い物や送り迎えのために運転したりすることはできません。条件がそろっていても、目的が練習でなければ運転できないんです。

『親が隣に乗っていれば、ついでにスーパーに寄ってもいいよね?』と考える方もいるかもしれません。でも、仮免許で運転できるのは練習のためだけです。

熊本県警察は「練習以外の目的で自動車を運転すると違反になります」と案内しています。仮免許で買い物に行く、駅まで家族を迎えに行くといった運転は、練習ではないのでできません。

練習のつもりでも迷いやすい場面

目的が練習かどうかは、自分の気持ちだけで決まるものではありません。迷いやすい場面を表にしてみました。

場面考え方
練習コースを決めて、家族と近所を一周する練習なので、条件がそろえばできる
練習の帰りに、ついでに買い物をする買い物のための運転になるのでやめる
家族を駅まで送るのを「練習」と呼ぶ送り迎えが目的なのでできない
同乗者が助手席でなく後ろの席に乗る運転席の横に乗る決まりなのでできない
同乗者が眠っている、スマホを見ている指導の下で運転しているとは言いにくいので避ける

迷った時は、「今日は何を練習するのか」を言えるかどうかで考えてみてください!言えないなら、その運転は練習ではないかもしれません。

一人で運転すると、どうなる?

同乗者を乗せずに運転すると「仮免許運転違反」になります。道路交通法施行令では、基礎点数は12点です。

この違反は、仮免許の取消しの基準にも当たります。熊本県警察は、事故や違反があると仮免許の取消しや、本免許を受ける時の拒否や保留の処分を受けることがあると案内しています。

少しの距離でも一人で運転しない

家の前から駐車場までのような少しの距離でも、仮免許で一人で公道を運転してはいけません。練習の時は、毎回同乗者に乗ってもらいましょう。

一人で運転した時のことは仮免で一人で運転したらどうなる?で紹介しています。

高速道路での練習もしない

熊本県警察は、仮免許での高速道路の運転は禁止と案内しています。本免許の受験に必要な路上練習も、施行規則で高速道路と自動車専用道路以外で行うものとされています。

家族との練習は、一般道だけで計画しておきましょう。高速道路については仮免で高速道路は走れる?にまとめました。

仮免許証は身分証として使える?

使える場面はあるが、提出先で確かめる

仮免許証には顔写真が表示されるので、本人確認の書類として認められる場面があります。ただ、どの手続きでも使えるとは限りません。

『免許証って言うくらいだから、どこでも使えるよね?』と思う方もいますよね。

施行規則では、免許証に本人の写真を表示すると決められていて、仮免許証も顔写真付きです。運転する時には携帯する義務もあります。

本人確認で使う時のポイント

例えば京都府は、パスポート申請の本人確認で、1点で確認できる書類に「仮運転免許証」を挙げています。一方で、手続きによって扱いが違うので、使う前に提出先で確かめてみてください。

マイナ免許証にはできない

運転免許の情報をマイナンバーカードに記録する「マイナ免許証」は、仮免許は対象外です。仮免許の間は、仮免許証そのものを持ち歩きます。

仮免許証にも期限がある

仮免許の有効期間は、道路交通法で適性試験を受けた日から6か月と決められています。期限が切れた仮免許証では運転できません。

また、本免許を受けると、仮免許はその時点で効力を失います。本免許を受け取る時に仮免許証を返す流れになっているので、ずっと手元に残るものではないんです。

期限の数え方は仮免の有効期限は何か月?で紹介しています。

仮免許証のもらい方や見た目は仮免許証とは?もらい方・見た目・身分証として使えるかで紹介しています。

仮免でできることについてよくある相談

この章について

仮免の運転についてネットの質問サイトでよく見かける相談を、内容を要約して紹介します。

相談1「仮免って運転してもいいの?」

仮免を取ったら、もう運転していいのかという素朴な相談です。答えは、練習のためなら、条件をそろえて運転できます。

同乗者・標識・仮免許証の3つがそろっていれば、家の車で公道を練習できます。仮免許で公道を走れるのは、この3つがそろった時だけです。

どれか一つでも欠けたら、運転はやめておきましょう。

相談2「教習じゃなくプライベートで路上を走ってもいい?」

教習所の教習とは別に、自分で路上を走りたいという相談です。練習が目的で、条件がそろっていれば走れます。

ただし「プライベート」が遊びや用事のことなら、練習ではないのでできません。ドライブのつもりで出かけるのは、仮免許の目的から外れてしまいます。

相談3「家の車で練習したい。前後の標識はどうする?」

家の車を使う時に、仮免許練習中の標識をどうするかという相談です。標識は白地に黒の文字で、前と後ろの見やすい位置に付けます。

大きさは、熊本県警察の案内では縦17センチ以上、横30センチ以上の枠です。手作りする時も、この大きさと白地に黒の文字を守っておきましょう。

自分で作る方法は仮免許練習中の標識を印刷・自作するにはでまとめています。

練習の時間が取りにくい時は

家族と練習したくても、同乗者の都合が合わないこともありますよね。

そんな時は、教習所の教習で路上の経験を積むのが確実です。教習なら、隣には教習指導員が乗るので、同乗者の心配もいりません。

家族との練習は、教習で習ったことのおさらいとして使うと、無理なく続けやすいですよ。

これから教習所を選ぶ人や、短い期間でまとめて取りたい人は、合宿免許や教習所の探し方も知っておくと選択肢が広がります。仮免までスムーズに進む教習所の選び方も参考にしてみてください。

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よくある質問

仮免許で何ができるのですか?

練習のための運転と、試験での運転ができます。公道で練習する時は、条件を満たす同乗者と前後の標識が必要です。

仮免許で公道は走れますか?

走れます。ただし、通算3年以上の第一種免許を持つ人などを隣に乗せ、車の前後に仮免許練習中の標識を付けて練習する時だけです。

仮免許で買い物に行ってもいいですか?

いけません。仮免許で運転できるのは練習と試験のためだけです。同乗者が乗っていても、買い物のための運転はできません。

仮免許で車に乗れるのはいつまでですか?

仮免許の有効期間は、適性試験を受けた日から6か月です。期間内でも、本免許を受けると仮免許は効力を失います。

仮免許証は身分証明書として使えますか?

顔写真付きなので、本人確認に使える場面があります。京都府はパスポート申請で1点で確認できる書類に挙げていますが、扱いは手続きごとに違うので提出先で確かめてください。

まとめ

この記事の要点
  • 仮免許で運転できるのは、練習と試験のためだけ
  • 公道は、同乗者と前後の標識をそろえれば練習で走れる
  • 一人での運転、買い物や送り迎え、高速道路での練習はできない
  • 仮免許証は顔写真付きで、本人確認に使える場面もある
仮免ドットコム

仮免ドットコム 編集部

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