仮免許証をなくした時の再発行|紛失・住所変更の手続き

仮免許証をなくした時の再発行と住所変更の手続きを紹介する記事のアイキャッチ。リュックの中を探す手元

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カバンの中をひっくり返しても仮免許証が出てこない。『仮免許をなくしたかも…次の教習はどうしよう』と、血の気が引きますよね。

結論から言うと、仮免許証はなくしても再交付(再発行)を申請できます。申請先は、住所地か、今通っている教習所の所在地を管轄する公安委員会です。

この記事では、なくした時と住所が変わった時の手続きを、行く場所と持ち物に分けてお伝えしますね。

目次

仮免許証をなくしたら再発行できる?

先に結論

仮免許証をなくした時は、公安委員会に再交付を申請できます。再交付を受けるまでは、教習でも路上練習でも運転に必要な仮免許証が手元にない状態なので、先に教習所へ連絡しましょう。

道路交通法では、免許証をなくしたり、汚したり、壊したりした時は、再交付を申請できると決めています。仮免許証も、この免許証に含まれます。

『仮免許の紛失って、もしかして最初から取り直し?』と心配になる方もいるはずです。でも、なくしただけなら仮免許そのものがなくなるわけではありません。

まずやることは3つ

なくしたと気づいたら、慌てずに次の順番で動いてみてください。

仮免許証をなくしたと気づいた時の動き方
  1. 家・カバン・車の中など、最後に使った場所をもう一度探す
  2. 通っている教習所に、なくしたことと次の予約を伝える
  3. 再交付の申請先と、持ち物を確かめる
仮免許証をなくしたと気づいてから再交付を受けるまでの動き方を順番に示した図解

道路交通法では、運転する時は免許証を携帯しなければならないとされています。仮免許証がないまま、家族と路上練習に出るのはやめておきましょう。

なくしやすい場面を知っておく

仮免許証は、教習の受付や路上練習のたびに出し入れするので、思わぬところに置き忘れがちです。なくしやすい場面を知っておくと、探す場所の見当もつけやすくなります。

なくしやすい場面探してみたい場所
教習所の受付で出したあと受付・待合室・教習車の中
家族と路上練習をしたあと車のドアポケットやダッシュボード
試験場や警察署に行ったあと窓口や待合の席、もらった封筒の中
服や上着を替えた日ポケットの中

教習所の落とし物として届いていることもあります。『どこにもない』と思っても、受付で一度聞いてみてください。

仮免許の再発行はどこで?県外に住んでいる時は

先に結論

仮免許証の再交付の申請先は、住所地を管轄する公安委員会か、今教習を受けている教習所の所在地を管轄する公安委員会です。住所地以外に申請する時は、教習中であることを示す書類が要ります。

本免許の免許証の再交付は、住所地の公安委員会に申請します。仮免許証は、それに加えて教習所の所在地でも申請できる、というのが大きな違いです。

申請先こんな人に向く追加で要るもの
住所地を管轄する公安委員会自宅の近くの教習所に通っている人特になし(案内で確かめる)
教習所の所在地を管轄する公安委員会県外の教習所や合宿で教習を受けている人教習を受けていることを示す書類

例えば、実家を離れた県外で教習所に通っている大学生なら、教習所のある県で申請できることがあります。仮免許の再発行をどこでするか迷ったら、まず教習所に聞いてみてください。

仮免許証をなくした時・住所が変わった時・名前が変わった時の、申請先と持ち物を3つに分けた図解

合宿で教習を受けている時

合宿免許で、住まいから離れた県の教習所に泊まり込んでいる時になくすこともありますよね。この場合も、教習所の所在地を管轄する公安委員会に申請できる道があります。

合宿は日程が詰まっているので、気づいたらその日のうちに教習所の担当の人に伝えましょう。どの書類で教習中を示すかも、教習所と一緒に確かめると安心です。

なくした・住所が変わった・名前が変わった時の手続き

先に結論

なくした時は「再交付」、住所や名前が変わった時は「記載事項の変更の届出」です。手続きの名前が違うので、窓口で伝える時に分けて話すとスムーズです。

ここがこの記事でいちばん大事なところです。仮免許証の手続きは、何が起きたかで3つに分かれるんです。

起きたこと手続き行く場所持ち物の例
なくした再交付の申請住所地か教習所の所在地の公安委員会なくしたことを示す書類、申請用写真、(住所地以外なら)教習中の証明
汚れた・壊れた再交付の申請同上その仮免許証、申請用写真
住所が変わった記載事項の変更の届出住所地を管轄する公安委員会仮免許証、新しい住所が分かる書類
名前が変わった記載事項の変更の届出住所地を管轄する公安委員会仮免許証、変更が分かる書類

道路交通法施行規則では、仮免許証の再交付の申請に、その免許証(なくした時はその事実を示す書類)、申請用写真を添えると決めています。住所地以外の公安委員会に申請する時は、教習中であることを示す書類も要ります。

『なくした事実を示す書類って何?』と思いますよね。何がそれに当たるかは申請先によって案内が違うので、行く前に電話や案内ページで確かめておきましょう。

仮免許の住所変更は早めに

道路交通法では、免許証の記載事項に変更があった時は、すみやかに住所地の公安委員会に届け出なければならないとされています。仮免許の住所変更も、引っ越したら早めに済ませておきましょう。

仮免許の住所変更で住民票がいるか、ほかの書類で足りるかは、都道府県の案内で確かめてください。新しい住所が分かる書類を何か一つ持っていくと安心です。

本免は住所地で受ける

道路交通法では、免許を受けようとする人は住所地の公安委員会に申請し、そこで試験を受けることになっています。引っ越して住所が変わったら、本免を受ける試験場も変わることがあります。

名前が変わった時

結婚などで名前が変わった時も、免許証の記載事項が変わったことになります。住所変更と同じように、住所地の公安委員会に届け出る形です。

変更が分かる書類として何が使えるかは、都道府県の案内で確かめてください。教習所の登録の名前も、あわせて直してもらいましょう。

再発行の手数料と当日の流れ

先に結論

仮免許証の再交付には手数料がかかります。例として警視庁の仮免許証再交付の手数料は1,050円です。金額は都道府県で違うので、申請先の案内で確かめましょう。

手数料の例は、警視庁の手数料一覧に「仮免許証再交付 1,050円」と載っています。ほかの道府県で申請する時は、その地域の警察の案内を見てください。

窓口に行く前のチェック
  • 申請先は住所地か、教習所の所在地か
  • なくしたことを示す書類として何が要るか
  • 申請用写真のサイズと枚数
  • 住所地以外なら、教習中であることを示す書類
  • 受付の曜日と時間、手数料

例えば、窓口でこんなふうに伝えると話が早いです。

「仮免許証をなくしてしまい、再交付をお願いしたいです。今は県外の教習所に通っています」

「では、教習中であることが分かる書類はお持ちですか?」

先に書類をそろえておけば、出直す手間を減らせますよ。

再交付を待つ間の教習の予約

再交付の手続きが済むまでの間、教習の予約をどうするかは教習所によって扱いが違います。なくしたと分かった時点で、次の予約をどうするかを相談しておきましょう。

「仮免許証をなくして、今週中に再交付に行く予定です。明日の技能の予約はどうすればいいですか?」

こんなふうに、再交付に行く日と予約の日を一緒に伝えると、教習所も判断しやすくなります。

有効期限はそのまま

仮免許の有効期限は、適性試験を受けた日から6か月と決められています。再交付を受けても、期限の数え始めは変わらないと考えておきましょう。

再交付で日にちを取られた分、期限までの残りは短くなります。期限の考え方は仮免の有効期限は何か月?で紹介しています。

見つかった時は返納する

再交付を受けたあとに、なくした仮免許証が見つかることもあります。道路交通法では、再交付のあとに見つかった古い免許証は、すみやかに住所地の公安委員会に返納すると決めています。

『古いほうも予備で持っておこう』とは考えず、見つけたら返しに行きましょう。返し方は仮免許証の返納とは?で紹介しています。

本免の直前になくした時

本免の試験の直前に仮免許証をなくしたと気づくと、焦りますよね。試験の受付で何が要るかは、受ける試験場の案内に書かれています。

まずは試験場の案内を読み、仮免許証についての記載を確かめてみてください。

分からなければ、試験場か通っていた教習所に聞くのが確実です。忘れた時の動き方は本免試験や教習に仮免許証を忘れたらで紹介しています。

知恵袋でよくある相談:仮免許の紛失と住所変更

Yahoo!知恵袋でも、仮免許の紛失や住所変更の相談が多く読まれています。特に読まれている質問から3つ選び、要点をまとめて答えますね。

相談1:仮免許をなくした。どこで再交付できる?

仮免許をなくしてしまい、どこで再交付できるのかという相談です。

申請先は、住所地を管轄する公安委員会か、今教習を受けている教習所の所在地を管轄する公安委員会です。住所地以外で申請するなら、教習中であることを示す書類が要ります。

まずは通っている教習所に、なくしたことを伝えてみてください。地域の申請先や受付の時間も、教習所で聞いてみると話が早いですよ。

相談2:みきわめの前に引っ越した。仮免許の住所変更は?

仮免許を持って教習中に引っ越しをしたけれど、住所変更はどうすればいいのかという相談です。

免許証の記載事項が変わったら、すみやかに住所地の公安委員会に届け出る決まりです。引っ越した先の住所地で手続きをする形になります。

あわせて、教習所にも新しい住所を伝えておきましょう。公安委員会での手続きと教習所の登録は別のものなので、片方だけで終わらせないのがコツです。

相談3:仮免許の住所と今住んでいる県が違う。本免はどこで受ける?

仮免許の住所と、今住んでいる県の住所が違う時に、今の県の試験場で本免を受けられるかという相談です。

本免は、住所地の公安委員会で試験を受けることになっています。住所地とは、住民票の住所がある場所と考えると分かりやすいです。

引っ越して住所が変わったなら、先に仮免許の住所変更を済ませておくと安心です。受ける試験場で必要な書類は、その都道府県の案内で確かめてください。

引っ越しや予定の変化が多い人へ

引っ越しや仕事の予定で、通う場所や期間が変わりそうな人もいますよね。今の教習所のまま続けるか、通い方を見直すかを考えておくと慌てずにすみます。

まとめて通える合宿免許や、新しい住まいの近くの教習所の探し方も、知っておくと選択肢が広がりますよ。

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通いやすさや予約の取りやすさ、まとまった休みで集中して取る合宿免許など、教習所の選び方はいくつかあります。地域や日程から教習所を探して、自分に合う通い方を比べてみてください。

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よくある質問

仮免許の再発行はどこでできますか?

住所地を管轄する公安委員会か、今教習を受けている教習所の所在地を管轄する公安委員会に申請できます。住所地以外なら教習中であることを示す書類が要ります。

仮免許証の再発行に手数料はかかりますか?

かかります。例として警視庁の仮免許証再交付の手数料は1,050円です。金額は都道府県で違うので、申請先の案内で確かめましょう。

仮免許証をなくしたまま教習を受けられますか?

教習所の扱いによりますが、運転する時は免許証を携帯する決まりがあります。なくしたと気づいたら、次の予約の前に教習所へ連絡しましょう。

県外の教習所に通っています。地元に戻らないと再発行できませんか?

仮免許証は、今教習を受けている教習所の所在地を管轄する公安委員会にも申請できます。その場合は、教習中であることを示す書類を用意しましょう。

仮免許の住所変更に住民票はいりますか?

必要な書類は都道府県で違います。新しい住所が分かる書類を何か持っていくと安心なので、行く前に住所地の警察の案内で確かめましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 仮免許証をなくしても、再交付(再発行)を申請できる
  • 申請先は住所地か、教習を受けている教習所の所在地の公安委員会
  • なくした時は再交付、住所や名前が変わった時は記載事項の変更の届出
  • 例として警視庁の再交付手数料は1,050円
  • 再交付のあとに古い仮免許証が見つかったら返納する

仮免許証そのものについては仮免許証とは?、仮免の全体像は仮免とは?で紹介しています。

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仮免ドットコム 編集部

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