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仮免で練習したいけれど、『隣に乗ってもらうのは親でいいの?免許を持っている友達でもいいの?』と迷っていませんか。頼む側も頼まれる側も、条件を知らないまま練習を始めてしまうことがあるんです。
結論から言うと、仮免許の同乗者はその車を運転できる免許を通算3年以上受けている人などに限られます。第二種免許なら21歳以上の人です。親でも友人でも、この条件を満たしていれば隣に乗れます。
この記事では、隣に乗れる人の条件をチェックリストにして、家族・友人・教習所の指導員のそれぞれで当てはまるかを表で確かめられるようにしました。
仮免許の同乗者になれる人は?
道路交通法第87条では、仮免許で練習する時、運転席の横に条件を満たす人を乗せ、その指導の下で運転することになっています。乗れるのは、第一種免許を通算3年以上の人、第二種免許の人、技能教習中の教習指導員です。
仮免の同乗者の条件は、道路交通法と施行令で決まっています。法律の内容を、分かりやすい言葉に直して表にしました。
| 同乗者の種類 | 条件 | 外れる人 |
|---|---|---|
| 第一種免許を持つ人 | 練習する車を運転できる第一種免許を、通算3年以上受けている | 免許の効力が停止中の人 |
| 第二種免許を持つ人 | 練習する車を運転できる第二種免許を受けている | 免許の効力が停止中の人、21歳未満の人 |
| 教習所の教習指導員 | 指定自動車教習所で技能教習に携わっている時 | 免許の効力が停止中の人 |
第一種免許は、ふだん私たちが持っている普通免許などのことです。第二種免許は、お客さんを乗せて運ぶ仕事の運転などに使う免許です。
『親ならみんな大丈夫だと思ってた』という方も多いですよね。実は、親でも条件に届かないことがあるので、免許証を見て確かめるのが確実です。
同乗者は「運転席の横」に座る
道路交通法では、同乗者は「運転者席の横の乗車装置」に乗ることになっています。つまり、仮免の助手席に座る人が同乗者です。
条件を満たす人が後ろの席に座っていても、助手席が空いていたり、条件を満たさない人が助手席にいたりすると、決まりに合いません。乗る場所まで含めて条件なんです。

仮免で運転する条件の全体は仮免許で運転する条件で、人・車・目的に分けて紹介しています。
隣に乗れる人のチェックリスト
隣に乗せる人を決める前に、免許の区分・取得してからの期間・停止中でないか・年齢(第二種の場合)の4つを確かめましょう。全部に当てはまれば、仮免許の練習の同乗者になれます。
仮免許の隣に乗せる人を選ぶ時は、次のチェックリストで確かめてみてください。頼む相手と一緒に免許証を見ながら進めると早いです。
- 練習する車を運転できる区分の免許を持っている
- 第一種免許なら、通算3年以上受けている
- 第二種免許なら、21歳以上である
- 今、免許の効力が停止されていない
- 当日は助手席に座り、運転を見て教えられる
『チェックは分かったけど、結局うちの家族はどうなの?』と思いますよね。よくある立場ごとに、当てはまりやすいかを表にしました。
| 隣に乗る人 | 当てはまるかの目安 | 確かめること |
|---|---|---|
| 父・母 | 免許を長く持っていれば当てはまることが多い | 免許の区分と、停止中でないか |
| 祖父母 | 免許を持ち続けていれば当てはまる | 免許の区分と、今も有効か |
| 兄・姉 | 免許を取って3年未満だと当てはまらない | 免許を受けた時期 |
| 友人・先輩 | 条件を満たしていれば当てはまる | 免許を受けた時期と区分 |
| 恋人 | 条件を満たしていれば当てはまる | 免許を受けた時期と区分 |
| 教習所の教習指導員 | 技能教習の時は当てはまる | 教習所の路上教習で隣に乗る |
| 免許を持っていない人 | 当てはまらない | 同乗者にはなれない |
家族か友人かで決まるのではなく、条件を満たすかどうかで決まるということです。逆に、家族でも条件に届かなければ、隣に乗ってもらうことはできません。
教習所の指導員が同乗者になる場面
教習所の路上教習では、教習指導員が助手席に乗ります。道路交通法施行令で、技能教習に携わる教習指導員も同乗者として決められているからです。
『家族に頼めないと練習できない?』と不安になる方もいますよね。教習所に通っている人は、路上教習そのものが条件のそろった練習なので、家族の同乗者がいなくても先へ進めます。
友人同士で練習する時に気をつけたいこと
友人同士の練習で多いのが、免許を取って1年や2年の友人に隣に乗ってもらうケースです。どれだけ運転に慣れていても、通算3年に届いていなければ同乗者の条件を満たしません。
例えば、こんなやりとりになったら一度立ち止まってみてください。
「免許を取って2年だけど、運転は毎日してるから大丈夫だよ」
「ありがとう。でも同乗者は通算3年以上が条件だから、今回は親に頼んでみるね」
断るのは気まずいかもしれません。ただ、条件を満たさない同乗だと、運転した本人が違反になってしまうんです。
MT車で練習する時は区分に注意
同乗者は「練習する車を運転できる免許」を持っていることが条件です。MT車で練習する時は、隣に乗る人の免許がMT車を運転できる区分かどうかも確かめておきましょう。
免許証の条件の欄を見ると、運転できる車の範囲が分かります。迷った時は、本人に聞くより免許証を見る方が確実です。
大型・中型・準中型の仮免許で練習する時は、その車を運転できる免許を持つ人が同乗者になります。仮免許の種類ごとの違いは仮免許の種類で紹介しています。
仮免許の運転同乗者は21歳以上?「3年以上」と「21歳」の数え方
第一種免許の人は「通算3年以上」が条件で、年齢の決まりはありません。21歳以上という年齢の条件は、第二種免許で同乗者になる人にかかる決まりです。
仮免許の同乗者の条件で、数字が出てくるのは「3年」と「21歳」の2つです。どちらに何がかかるのかを、表で見てみましょう。
| 数字 | かかる人 | 意味 |
|---|---|---|
| 通算3年以上 | 第一種免許で同乗者になる人 | 練習する車を運転できる免許を受けていた期間が、合わせて3年以上 |
| 停止期間は数えない | 第一種免許で同乗者になる人 | 免許の効力が止まっていた期間は3年に含めない |
| 21歳以上 | 第二種免許で同乗者になる人 | 第二種免許を持っていても、21歳未満なら同乗者になれない |
『21歳以上じゃないと隣に乗れないの?』と勘違いされやすいところです。第一種免許で同乗する人には、年齢ではなく免許を受けていた期間の条件がかかります。
「通算」の数え方
「通算して3年以上」は、免許を受けていた期間を足し合わせて3年以上という意味です。道路交通法では、免許の効力が停止されていた期間は除くと書かれています。
例えば、免許を受けて2年たったところで一度失効し、取り直してから1年たった人は、合わせて3年と読めます。
一度免許が切れて取り直した人など、数え方に迷うケースもありますよね。そういう時は、自分たちで判断せず、免許センターや警察署に聞いてみるのが確実です。
第二種免許の人の21歳の条件
第二種免許を持っている人は、免許を受けてからの期間ではなく、21歳以上であることが条件です。道路交通法では、第二種免許の人のうち「21歳に満たない者」を同乗者から外しています。
第二種免許を何歳で取れるかとは別に、同乗者の条件は道路交通法第87条の文言で決まっています。気になる時は、その時点の条文や警察の案内で確かめておきましょう。
「隣の人が運転できれば誰でもいい」と思い込むことです。運転の上手さではなく、免許の種類・期間・年齢・停止中でないかの条件で決まります。
仮免の助手席に座る人は何をする?
同乗者は、ただ乗っているだけの人ではありません。道路交通法では、仮免許の運転は同乗者の「指導の下に」行うことになっています。
仮免の横に乗る人は、運転を見て、危ない所や直す所を教える役割があります。法律の言葉でいうと「その指導の下に」運転する、ということです。
隣の人がスマホに夢中だったり、眠っていたりすると、指導の下とは言えなくなりますよね。助手席の人には、運転している間ずっと前と周りを見ていてもらいましょう。
| 場面 | 同乗者にしてほしいこと | 声かけの例 |
|---|---|---|
| 出発前 | 標識・仮免許証・ミラーの位置を一緒に確かめる | 「前と後ろの標識、付いてるね」 |
| 交差点の手前 | 合図と確認ができているかを見る | 「左折の前、後ろも見ようか」 |
| 一時停止 | 停止線の手前で止まれているかを見る | 「今の止まり方、ちょうどよかったよ」 |
| 危なそうな時 | 早めに短く伝える | 「ブレーキ、ゆっくり」 |
| 練習の後 | できたことと次の課題を話す | 「右折は良くなったね。次は車線変更をやろう」 |
声のかけ方で、運転する人の緊張は大きく変わります。注意する時も、責める言い方ではなく、次にどうするかを短く伝えるのがコツです。
同乗者が気をつけたい言い方
助手席からの声は、運転している人には思った以上に大きく響きます。同じ内容でも、言い方を変えるだけで落ち着いて運転できるんです。
| 避けたい言い方 | 言い換えの例 | 理由 |
|---|---|---|
| 「何やってるの!」 | 「一度ゆっくり止まろうか」 | 責められると体が固まりやすい |
| 「右!右!」 | 「次の信号を右に曲がるよ」 | 早めに具体的に言うと準備できる |
| 「さっきも言ったよね」 | 「もう一回やってみよう」 | できなかったことより次の一回に目を向ける |
| 何も言わずにため息 | 「今のはどこが難しかった?」 | 本人の感じたことを聞くと話しやすい |
家の車での練習の進め方は仮免で路上練習するにはで紹介しています。親として隣に乗る時の心構えは仮免の子どもの路上練習に付き合う親へでまとめました。
同乗者の体調や状態も大切
同乗者は、運転を見て教える役割があります。眠い時や疲れている時は、周りを見続けるのが難しくなりますよね。
同乗者がお酒を飲んでいた時の法律上の扱いは、この記事では断定しません。ただ、指導の下に運転するという決まりから考えても、お酒を飲んだ人に同乗を頼むのはやめておきましょう。
- 眠気や疲れがなく、周りを見続けられる
- お酒を飲んでいない
- 自分の免許証を持っている
- 練習のルートと時間を聞いている
同乗者に頼む前に話しておきたいこと
同乗者を頼む時は、当日の流れを先に話しておくと安心です。練習の時間、走る道、見てほしい所を決めておきましょう。

- 相手の免許証で、区分と取得時期を一緒に確かめる
- 練習する日時と、走る道を決める
- 車の前後に付ける標識を用意する
- 自動車保険で練習する人が補償されるかを確かめる
- 当日は出発前に、標識と仮免許証をもう一度見る
保険の確かめ方は仮免で路上練習する時の自動車保険でまとめています。
同乗者がいない・条件を満たさない時はどうなる?
条件を満たす同乗者を乗せずに運転すると、道路交通法の「仮免許運転違反」になります。基礎点数は12点で、施行令では仮免許の取消しの基準の一つです。
同乗者の条件は、仮免許の練習で一番重く見られている決まりです。破った時の扱いを表にまとめました。
| 状況 | 道路交通法などでの扱い |
|---|---|
| 同乗者なしで運転した | 仮免許運転違反。拘禁刑または罰金の対象、基礎点数12点 |
| 条件を満たさない人を隣に乗せて運転した | 同乗者の条件を満たさないので、同じく仮免許運転違反にあたる |
| 上の違反をした | 施行令で、仮免許の取消しの基準にあたる |
熊本県警察の案内では、交通事故や交通違反があった時の扱いにも触れています。仮免許証の取消しや、点数制度による免許の拒否・保留の処分を受けることがある、という内容です。
『バレなければいいや』という考えは、自分の免許だけでなく周りの人も危険にさらします。一人で運転した時の扱いは仮免で一人で運転したらどうなる?で詳しく見ています。
同乗者が乗っていても条件を満たさないケース
条件を満たす同乗者が隣にいても、ほかの条件が欠けていれば練習の条件を満たしません。同乗者の側も、一緒に確かめておきたいところです。
| ケース | 欠けている条件 | 道路交通法などでの扱い |
|---|---|---|
| 標識を付けていない | 車の前後の標識 | 仮免許練習標識表示義務違反。基礎点数1点 |
| 用事のついでに運転している | 練習という目的 | 熊本県警察は「違反になります」と案内 |
| 仮免許証を持っていない | 免許証の携帯 | 道路交通法では運転の時に携帯する決まり |
| 仮免許の期限が過ぎている | 有効期間 | 適性試験の日から6か月を過ぎると練習できない |
| 高速道路を走ろうとしている | 練習する道 | 警察の案内で練習の場所から外されている |
同乗者は、運転する人の一番近くにいる確認役です。「標識、前も付けた?」と一言かけるだけで防げる違反もあります。
教習所の進み方にも響くことがある
施行規則では、修了証明書を持つ人が仮免許を取り消された場合、もう一度修了検定を受けるには追加の教習が必要です。技能教習3時限以上と、学科教習1時限以上を受けることになっています。
同乗者の条件を守ることは、教習を予定どおり進めるためにも大切なんです。
よくある相談:仮免の同乗者で迷うこと
知恵袋などでよく見かける、仮免の同乗者についての相談を3つ選んで答えてみます。
迷いの多くは「3年以上の数え方」「21歳の条件」「同乗者なしで捕まった後」の3つです。どれも道路交通法の決まりに当てはめると考え方が見えてきます。
相談1:仮免許で同乗者なしで捕まったら、免許は取れなくなる?
仮免許で同乗者を乗せずに運転して捕まった時、本免許が取れなくなるのかという相談です。同乗者なしの運転は仮免許運転違反で、基礎点数は12点です。
施行令では仮免許の取消しの基準にあたり、熊本県警察も本免許の拒否・保留の処分を受けることがあると案内しています。実際にどうなるかは一人ひとりの事情で変わるので、手続きをしている警察に確かめてください。
教習所に通っている人は、教習所にも早めに相談しておくと、この先の教習の進め方を一緒に考えてもらえます。
相談2:同乗者は免許を取って3年以上が条件と聞いたけど、正確には?
同乗者の「3年以上」の意味を確かめたいという相談です。正確には、練習する車を運転できる第一種免許を、停止期間を除いて通算3年以上受けていることです。
さらに、今、免許の効力が停止中でないことも条件です。第二種免許を持つ人なら、期間ではなく21歳以上かどうかで決まります。
相談3:二種免許を持つ21歳未満の人は同乗者になれる?
第二種免許の同乗者の条件に「21歳以上」とあるけれど、若くして二種免許を取った人はどうなるのかという相談です。道路交通法第87条では、第二種免許の人のうち21歳に満たない人は同乗者から外れます。
ただし、その人が第一種免許も持っていて、通算3年以上の条件を満たしているなら、第一種免許の条件で考えることになります。迷う時は、免許センターや警察署で確かめてみてください。
同乗者の条件や違反の扱いは都道府県警察や免許センター、保険の補償は保険会社や代理店に聞くと確実です。
身近に条件を満たす同乗者が見つからない時は、教習所の路上教習で練習を進めるのが安心です。仮免からの進み方を見直したい時は、合宿免許や通いやすい教習所の探し方も知っておくと選択肢が広がります。
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よくある質問
仮免の同乗者は親でもいいですか?
親でも、練習する車を運転できる第一種免許を通算3年以上受けていて、停止中でなければ同乗者になれます。家族かどうかではなく、条件を満たすかで決まります。
仮免許の練習の同乗者に友人を頼んでもいいですか?
友人でも条件を満たしていれば同乗者になれます。免許を取ってから通算3年に届いていない友人は、同乗者になれません。
仮免許で隣に乗る人は、後ろの席でもいいですか?
道路交通法では、同乗者は運転者席の横に乗ることになっています。後ろの席ではなく、助手席に座ってもらいましょう。
仮免の同乗者は何人まで乗れますか?
決まっているのは、条件を満たす人を助手席に乗せることです。ほかに乗る人の扱いについてはこの記事では断定しないので、練習の時は同乗者と二人で走ると運転に集中しやすいです。
同乗者が免許証を持っていなかったらどうなりますか?
道路交通法では、運転する人は免許証を携帯することになっています。同乗者の免許証の扱いはこの記事では確かめていないので、練習の時は同乗者にも免許証を持ってきてもらうと安心です。
まとめ
- 仮免許の同乗者は、第一種免許を通算3年以上の人、第二種免許の21歳以上の人、技能教習中の指導員
- 免許の効力が停止中の人は、どの場合も同乗者になれない
- 親か友人かではなく、条件を満たすかどうかで決まる
- 同乗者は助手席に座り、運転を見て教える役割がある
- 同乗者なしの運転は仮免許運転違反で、基礎点数12点





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