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仮免許証を受け取って、『家の車で練習したいけど、何をそろえればいいの?』と調べている方も多いはずです。隣に乗ってもらう家族も、条件をはっきり知らないことがよくあります。
結論から言うと、仮免で運転する条件は「人(同乗者)」「車(標識)」「目的(練習)」の3つにまとめられます。そこに、自分の仮免許証を持っていて期限内であることが加わります。
この記事では、3つの条件を道路交通法の決まりに沿って1つずつ確かめ、欠けた時にどうなるかまで表にしました。
仮免で運転する条件は「人・車・目的」の3つ
道路交通法第87条では、仮免許の練習は「練習のため」に限られます。隣に条件を満たす人を乗せてその指導の下で運転し、車の前後には標識を付けます。
仮免許の運転条件は、法律の文章のままだと少し読みにくいですよね。そこで、人・車・目的の3つに分けて表にしました。
| 条件 | 中身 | 決めている決まり |
|---|---|---|
| 人(同乗者) | その車を運転できる免許を持つ、条件を満たす人を助手席に乗せ、その指導の下で運転する | 道路交通法第87条第2項 |
| 車(標識) | 車の前と後ろに「仮免許練習中」の標識を付ける | 道路交通法第87条第3項・施行規則 |
| 目的(練習) | 練習のため、または試験・検定の時だけ運転する | 道路交通法第87条第2項 |
| 本人 | 仮免許証を携帯し、有効期間内であること | 道路交通法第87条第6項・第95条 |
3つのうちどれか一つでも欠けると、仮免許の練習の条件を満たしません。『2つそろっていれば、だいたい大丈夫かな?』と考えるのは危ないんです。

教習所の路上教習ではどうなっている?
教習所の路上教習でも、同じ3つの条件がそろっています。隣には教習指導員が乗り、教習車には標識が付いていて、目的は教習という練習です。
道路交通法施行令では、技能教習に携わる教習指導員も、隣に乗れる人として決められています。教習所の外で練習する時は、この3つを自分でそろえることになります。
仮免許の全体の仕組みは仮免とは?でまとめています。
条件1「人」:隣に乗る人の条件
隣に乗れるのは、その車を運転できる第一種免許を通算3年以上受けている人、第二種免許を受けている21歳以上の人、技能教習中の教習指導員です。どの場合も、免許の効力が停止中の人は外れます。
仮免の練習の条件で、一番迷いやすいのが隣に乗る人です。道路交通法の決まりを、もう少し細かく見てみましょう。
| 隣に乗る人 | 条件 | 外れる人 |
|---|---|---|
| 第一種免許を持つ人 | その車を運転できる免許を、通算3年以上受けている | 効力が停止中の人。停止期間は3年に数えない |
| 第二種免許を持つ人 | その車を運転できる第二種免許を受けている | 効力が停止中の人、21歳未満の人 |
| 教習所の教習指導員 | 技能教習に携わっている時 | 効力が停止中の人 |
「通算して3年以上」とは、免許を受けていた期間を合わせて3年以上という意味です。免許の効力が止まっていた期間は、数えないことになっています。
『親なら誰でも大丈夫だよね?』と思いがちですが、実はそうとは限りません。免許を取って間もない家族は、条件に届かないことがあります。
家族や友人で当てはまるかの例
身近な人が当てはまるかを、よくある例で表にしました。実際に頼む時は、相手の免許証で確かめてください。
| 隣に乗る人の例 | 当てはまるか | 理由 |
|---|---|---|
| 普通免許を長く持っている親 | 当てはまる | 通算3年以上の第一種免許 |
| 普通免許を取って2年の兄や姉 | 当てはまらない | 通算3年に届いていない |
| 免許の効力が停止中の家族 | 当てはまらない | 停止中の人は外れる |
| 第二種免許を持つ21歳以上の人 | 当てはまる | 第二種免許の条件を満たす |
| 第二種免許を持つ21歳未満の人 | 当てはまらない | 第二種免許は21歳未満が外れる |
| 免許を持っていない友人 | 当てはまらない | 免許の条件がない |
『途中で免許が切れていた時期がある親は?』と迷うこともありますよね。法律の言い方は「通算して」なので、免許を受けていた期間を合わせて数えます。細かい計算に迷う時は、免許センターや警察署に聞いてみてください。
「その車を運転できる免許」がポイント
隣に乗る人の免許は、練習する車を運転できる区分であることが条件です。普通自動車で練習するなら、普通自動車を運転できる免許を持っている人です。
MT車で練習したい時は、隣の人の免許がその車を運転できる区分かどうかも確かめておきましょう。免許証の区分の欄を一緒に見ると確実です。
「指導の下に」運転するということ
道路交通法では、隣に乗る人の「指導の下に」運転すると書かれています。隣の人は、ただ同乗しているだけでなく、運転を見て教える役割があるんです。
隣の人がスマホを見ていたり、眠っていたりすると、指導の下とは言いにくくなります。例えばこんな声かけを決めておくと、役割がはっきりします。
「交差点の手前では、左右を見たか声に出して教えてね」
「分かった。見ていなかったら、すぐに言うよ」
条件を満たす人がいない時の扱い
条件を満たす人を隣に乗せずに運転すると、道路交通法の「仮免許運転違反」になります。基礎点数は12点で、拘禁刑または罰金の対象です。
施行令では、仮免許の取消しの基準の一つにもなっています。友達同士で練習する時は、隣の人の免許の期間をよく確かめてください。
隣に乗る人の詳しい条件は仮免の同乗者の条件で、家族・友人ごとに見られます。
条件2「車」:標識と車について確かめること
練習の時は、車の前と後ろの両方に「仮免許練習中」の標識を付けます。位置は地上0.4メートル以上1.2メートル以下で、前や後ろから見やすい所です。
2つ目の条件は車の標識です。仮免の路上の練習では、周りの車や歩行者に「練習中の車です」と知らせる役割があります。
施行規則では、標識の位置を「地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示する」と決めています。様式も施行規則で決まっています。
| 確かめること | 警察の案内の例 |
|---|---|
| 付ける場所 | 車の前面と後面の両方(道路交通法) |
| 高さ | 地上0.4メートル以上1.2メートル以下(施行規則)。警視庁は40〜120センチの高さと案内 |
| 大きさ | 縦17センチ以上・横30センチ以上(広島県警察・熊本県警察) |
| 色 | 白地に黒文字(熊本県警察・広島県警察・警視庁) |
| 付けてはいけない所 | 前面ガラス(広島県警察) |
| 材質 | 金属製や木製など(熊本県警察) |
『100均の材料で作ってもいいの?』と気になる方もいますよね。大事なのは、決められた様式・大きさ・色・位置に合っているかどうかです。
自作や印刷で用意する時の考え方は仮免許練習中の標識を印刷・自作するにはで紹介しています。
練習に使う車の種類
普通仮免許で練習できるのは普通自動車です。仮免許は大型・中型・準中型・普通の4種類で、それぞれ運転できる車が決まっています。
家の車がどの区分にあたるか分からない時は、車検証や家族の免許証を見て確かめましょう。
保険も確かめておきたい
家族の車で練習する時は、自動車保険で練習する人が補償されるかも確かめておきたいところです。日本損害保険協会の説明では、運転者の年齢条件や、運転する人を限定する特約があると紹介されています。
例えば、年齢条件より若い人が運転すると補償されないことがあります。詳しくは保険会社や代理店に聞いてみてください。
自賠責保険に入っていない車での運転は、施行令で仮免許の取消しの基準にもあたります。保険の確かめ方は仮免で路上練習する時の自動車保険でまとめています。
標識を付けなかった時の扱い
標識を付けずに練習すると、「仮免許練習標識表示義務違反」になります。道路交通法で罰金の対象とされ、基礎点数は1点で、反則金も決まっています。
後ろの標識だけ付けて、前を忘れてしまうことです。前と後ろの両方が条件なので、出発前に車の周りを一周して見ておきましょう。
条件3「目的」:練習のためだけに運転する
仮免許で運転できるのは、練習のためか、試験・検定の時だけです。熊本県警察は「練習以外の目的で自動車を運転すると違反になります」と案内しています。
3つ目の条件は、運転の目的です。人と車の条件がそろっていても、目的が練習でなければ、仮免許の運転条件を満たしません。
| 運転の場面 | 目的の条件から見ると |
|---|---|
| 交差点の曲がり方を練習する | 練習なので当てはまる |
| 決めたルートを走って慣れる | 練習なので当てはまる |
| 学校やアルバイト先への移動 | 用事のための運転なので当てはまらない |
| 家族の送り迎え | 用事のための運転なので当てはまらない |
| 人を乗せてお金をもらう | 道路交通法でできないと決まっている |
『練習しながら、ついでに買い物に寄るのは?』と迷う方もいますよね。練習と用事の境目は、自分に都合よく決めない方が安心です。
練習以外の目的で運転した時の扱いの細かい点は、この記事では断定しません。迷う運転はしないと決めておきましょう。
練習する道にも条件がある
施行規則では、本免許の試験を受けるための路上練習を、高速自動車国道と自動車専用道路以外の道で行うものとしています。交通がひどく混雑していて、練習に向かない道も外されています。
熊本県警察の案内では「高速道路の運転は禁止です」と書かれています。仮免で路上を走る条件として、練習する道の選び方も覚えておきましょう。
高速道路について詳しくは仮免で高速道路は走れる?で紹介しています。
練習の中身を決めておくと目的がはっきりする
「練習のため」と言える運転にするには、何を練習するかを先に決めておくのが一番です。例えば、こんなテーマの決め方があります。
| 練習のテーマ | 選ぶ道の例 | 隣の人に見てほしい所 |
|---|---|---|
| 発進と停止 | 交通量の少ない住宅街 | 発進前に後ろを見ているか |
| 左折・右折 | よく知っている交差点がある道 | 曲がる前の合図と確認 |
| 車線を変える | 片側2車線以上の、すいている道 | ミラーと目で後ろを見ているか |
| 一時停止 | 一時停止の標識がある交差点 | 停止線の手前で止まれているか |
テーマが決まっていると、ルートも自然に決まります。『どこまで走ったら練習なの?』と悩むこともなくなるはずです。
一発試験の人は練習の日数も条件になる
試験場で本免許の試験を直接受ける人は、練習そのものが受験の条件です。道路交通法では、仮免許を受けていて、過去3か月以内に5日以上、道路で練習した人が受けられます。
熊本県警察の案内では、練習時間は1日おおむね2時間とされています。警視庁では、練習の中身を「路上練習申告書」に書いて出します。
- 教習所や教本で習ったことから、今日の練習テーマを一つ決める
- テーマに合う道と時間帯を選ぶ
- 隣に乗る人に、見てほしい所を伝える
- 練習が終わったら、そのまま家に戻る
本人の条件:仮免許証の携帯と有効期間
運転する時は仮免許証を携帯します。仮免許の有効期間は、適性試験を受けた日から6か月です。
人・車・目的の3つに加えて、運転する本人にも確かめることがあります。忘れがちなので、表で見ておきましょう。
| 本人の条件 | 中身 |
|---|---|
| 仮免許証を持っている | 道路交通法では、運転する時は免許証を携帯する |
| 有効期間内である | 適性試験を受けた日から起算して6か月 |
| 本免許をまだ受けていない | 同じ車種の本免許を受けると、仮免許は効力を失う |
有効期間の起算日は、仮免許証をもらった日ではなく、適性試験を受けた日です。ここを勘違いして、思ったより早く期限が来ることがあるんです。
期限の数え方は仮免の有効期限で詳しく紹介しています。
17歳6か月で仮免を取った人の場合
道路交通法の改正で、令和8年4月1日から、普通仮免許は17歳6か月から受けられるようになりました。一方で、本免許を受けられるのは今も18歳からです。
高校生のうちに仮免を取った人も、練習の条件は大人と同じです。ただ、家族の車の保険には運転者の年齢の条件を付けた契約もあるので、練習を始める前に保険の契約を確かめておきましょう。
年齢の数え方は仮免は何歳から取れる?で紹介しています。
仮免許の条件をまとめて確かめる
ここまでの仮免許の条件を、出発前に確かめるチェックリストにしました。スマホに保存しておくと便利です。
- 隣に乗る人が条件を満たす免許を持っている
- 隣に乗る人が助手席に座っている
- 車の前と後ろに標識を付けた
- 今日の運転は練習のためと言える
- 走る道は高速道路や自動車専用道路を含まない
- 自分の仮免許証を持っている
- 仮免許の期限が過ぎていない

条件が欠けた時の扱いを一覧で
条件が欠けた時にどうなるかを、道路交通法と施行令の決まりでまとめました。
| 欠けた条件 | 道路交通法などでの扱い |
|---|---|
| 人(同乗者なし・条件を満たさない人) | 仮免許運転違反。基礎点数12点、拘禁刑または罰金の対象、仮免許の取消しの基準 |
| 車(標識なし) | 仮免許練習標識表示義務違反。基礎点数1点、罰金の対象、反則金あり |
| 目的(練習以外) | 熊本県警察は「違反になります」と案内。細かい扱いはこの記事では断定しない |
| 本人(期限切れ) | 期限が過ぎた仮免許では練習できない |
熊本県警察の案内では、交通事故や違反があった時は、仮免許証の取消しや、本免許の拒否・保留の処分を受けることがあるとされています。一人で運転した時の扱いは仮免で一人で運転したらどうなる?で詳しく見ています。
よくある相談:仮免の練習の条件で迷うこと
知恵袋などでよく見かける、仮免の練習条件についての相談を3つ選んで答えてみます。
どの相談も、人・車・目的の3つに当てはめると答えが見えてきます。分からない所は、自分で決めずに警察や保険会社に確かめましょう。
相談1:仮免でプライベートに路上を運転してもいい?
教習ではなく、プライベートで路上を運転していいかという相談です。練習のためで、条件を満たす人を隣に乗せ、標識を付けていれば、教習所の外でも練習できます。
ただ、プライベートだからといって、一人で運転したり、用事に使ったりはできません。仮免で運転するとはどういうことかは仮免許で運転できる?で、場面ごとにまとめています。
相談2:仮免練習中の表示板は自分で作ってもいい?
標識を自分で板に書いて付けてもいいかという相談です。施行規則で様式が決まっていて、警察の案内でも大きさや色が示されています。
自作するなら、その様式に合っているかを確かめることが大切です。熊本県警察の案内では、金属製や木製などで白地に黒文字とされています。
文字の大きさや線の太さまで示している県警もあります。迷う時は、お住まいの都道府県警察の案内を見てみてください。
相談3:条件をそろえて練習中に事故を起こしたら、保険はどうなる?
人・車・目的の条件をそろえて練習していて、事故を起こした時の保険の扱いを心配する相談です。保険が練習する人を補償するかは、契約の年齢条件や運転者の限定で変わります。
日本損害保険協会も、特約の内容は保険会社で違うので、保険会社や代理店に問い合わせるよう案内しています。練習を始める前に、保険証券を見ながら確かめておきましょう。
条件や違反の扱いは都道府県警察、保険の補償は保険会社や代理店、教習の進み方は通っている教習所に聞くと話が早いです。
条件をそろえるのが難しくて、教習所の路上教習で練習を進めたいと考える方もいるはずです。仮免からの進み方を見直したい時は、合宿免許や通いやすい教習所の探し方も知っておくと選択肢が広がります。
教習所・合宿免許さがし(PR)
仮免からの進め方を見直すなら、教習所・合宿免許の探し方も
通いやすさや予約の取りやすさ、まとまった休みで集中して取る合宿免許など、教習所の選び方はいくつかあります。地域や日程から教習所を探して、自分に合う通い方を比べてみてください。
無料教習所・合宿免許を探す教習の内容・料金・日程は各教習所の案内でご確認ください。
よくある質問
仮免の運転条件を一言でいうと何ですか?
条件を満たす人を助手席に乗せ、車の前後に標識を付け、練習のために運転することです。運転する本人は、期限内の仮免許証を携帯します。
仮免の練習条件で、隣に乗る人の免許は何年以上必要ですか?
第一種免許の場合は、その車を運転できる免許を通算3年以上受けていることが条件です。第二種免許の場合は、21歳以上であることが条件です。
仮免許の条件を満たせば、高速道路で練習できますか?
警察の案内では、練習は高速道路や自動車専用道路以外の道で行うことになっています。高速道路は教習所の教習で走る場面です。
仮免許の条件の中で、一番重い違反になるのはどれですか?
条件を満たす人を隣に乗せずに運転する仮免許運転違反です。道路交通法の基礎点数は12点で、仮免許の取消しの基準にもなっています。
仮免の条件を満たしていれば、夜に練習してもいいですか?
時間帯について決まりがあるかは、この記事では確かめていません。暗い時間は見えにくくなるので、慣れるまでは明るい時間に練習すると安心です。
まとめ
- 仮免で運転する条件は、人(同乗者)・車(標識)・目的(練習)の3つ
- 隣に乗るのは、第一種免許を通算3年以上の人や第二種免許の21歳以上の人など
- 標識は車の前と後ろに、地上0.4メートル以上1.2メートル以下で付ける
- 練習以外の運転はしない。高速道路や自動車専用道路では練習しない
- 本人は仮免許証を携帯し、適性試験の日から6か月の期限を守る





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