仮免許で事故を起こしたら|取り消しの基準と、その場でやること

仮免許で事故を起こした時の扱いとやることを紹介する記事のアイキャッチ。路肩に止めた練習中の車

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路上に出始めると、『もし事故を起こしたら、仮免許はどうなるんだろう』と不安になりますよね。まだ何も起きていなくても、気になって調べる方は多いです。

結論から言うと、仮免許の事故は、違反をして人をけがさせたり、建物を壊したりした場合に仮免許の取り消しの基準にあたります。また、同乗者なしの運転など、事故がなくても取り消しの基準にあたる違反もあります。

ここでは、仮免許で事故や違反が起きた時の扱いと、落ち着いてやることの順番、事故を防ぐ練習の仕方をお伝えしますね。

目次

仮免許で事故を起こしたらどうなる?

先に結論

道路交通法施行令では、仮免許の人が違反をして交通事故を起こし、人を死傷させたり建造物を壊したりした時は、仮免許の取り消しの基準にあたるとしています。熊本県警察は、事故や違反があると本免許の拒否や保留の処分を受けることもあると案内しています。

仮免許の事故で気になるのは、「仮免許がどうなるか」と「本免許にどう響くか」の2つですよね。公的な説明で確かめられることを表にしました。

気になること公的な説明で確かめられること
仮免許はどうなる?違反をして事故を起こし、人を死傷させたり建造物を壊したりした時は、取り消しの基準にあたる(道路交通法施行令)
本免許への影響は?熊本県警察は「仮免許証の取消しや、点数制度による免許の拒否又は保留処分を受けることがあります」と案内している
教習所での進み方は?取り消された後に修了検定を受け直すには、追加の技能教習と学科教習が要る(道路交通法施行規則)

『事故を起こしたら即アウトなの?』と思うかもしれません。施行令の基準は「違反行為をし、よって交通事故を起こし」と書かれていて、違反と事故の両方が関わる形になっています。

実際にどの処分になるかは、警察や公安委員会が事故ごとの事情で決めることです。この記事では個別の結果は断定しないので、起きてしまった時は警察や教習所の説明に沿って進めてください。

仮免許の事故で死亡や重いけががあった時

仮免許の事故で人が亡くなったり、重いけがをしたりした場合も、扱いの考え方は同じです。人を死傷させた事故は、施行令の取り消しの基準に入っています。

責任の重さや、損害の支払いがどう分かれるかは、事故の状況によって大きく変わります。こうした時は、保険会社や弁護士などの専門家に相談して進めるのが安心です。

事故・違反が起きた時にやること

先に結論

事故が起きたら、まず車を止めてけが人の確認と連絡をします。そのあと教習所に連絡し、保険や手続きのことを順番に進めます。慌てて一人で判断しないことが大事です。

事故の時は頭が真っ白になりがちですよね。この記事では、やることを「その場」「教習所への連絡」「その後の手続き」の3つの段階に分けてまとめました。

仮免許で事故や違反が起きた時にやることを、その場・教習所への連絡・その後の手続きの3段階で並べた図解
段階やること誰と一緒に
その場安全な場所に車を止め、エンジンを切る。けが人がいないか確かめ、必要なら救急車を呼ぶ。警察に連絡する助手席の同乗者
教習所への連絡通っている教習所に、事故や違反があったことを伝える。教習や検定の予定がどうなるかを聞く本人と家族
その後の手続き車の保険会社に連絡する。警察や公安委員会からの連絡や呼び出しに応じる車の持ち主や家族

その場で落ち着いてやること

その場でやること
  1. ハザードランプを付け、安全な場所に車を止める
  2. 自分と同乗者、相手にけががないかを確かめる
  3. けが人がいれば救急車を呼び、できる手当てをする
  4. 警察に連絡し、仮免許で練習中だったことを伝える
  5. 相手の連絡先と、車の保険の情報を控える

事故の時にやることは、学科の教本のもとになっている「交通の方法に関する教則」の第10章でも扱われています。路上に出る前に、一度読み返しておくと落ち着いて動けますよ。

教習所とその後の手続き

家族との路上練習で起きた事故でも、教習所への連絡は早めにしておきましょう。仮免許の扱いが変わると、教習や検定の予定にも関わるからです。

保険の手続きは、練習に使った車の保険会社に連絡して進めます。家族の車の保険で仮免許の人が対象になるかは、仮免許で路上練習する時の保険で確かめ方を紹介しています。

仮免許が取り消しになるのはどんな時?

先に結論

仮免許の取り消しの基準は、事故のほかに、同乗者なしの運転、一定の速度超過、酒気帯び、自賠責保険なしでの運行などの違反でもあてはまります。事故がなくても取り消しの基準に入る違反がある、と覚えておきましょう。

仮免許の取り消しは、道路交通法第106条の2で、住所地の公安委員会ができると決められています。基準は道路交通法施行令に並んでいます。

取り消しの基準にあたる主なもの中身
違反による事故違反をして交通事故を起こし、人を死傷させたり建造物を壊したりした
同乗者の条件違反条件を満たす人を助手席に乗せずに運転した(仮免許運転違反・基礎点数12点)
速度超過最高速度を時速30km(高速自動車国道などでは時速40km)以上超えて運転した
酒気帯びなど酒気帯び運転などの一定の違反をした
自賠責保険なし自賠責保険に入っていない車で運行した

『同乗者なしの運転って、そんなに重いの?』と思う方もいますよね。仮免許は隣で教える人がいることが前提なので、ここが欠けると重く扱われるんです。一人で運転した時の扱いは仮免で一人で運転したらどうなる?で詳しく紹介しています。

仮免許が取り消された後の進み方

教習所の修了証明書を持っていて、仮免許を受けた後に取り消された場合は、修了検定を受け直す前に追加の教習が要ります。道路交通法施行規則では、3時限以上の技能教習と1時限以上の学科教習を受けた後と決められています。

よくある失敗

「少しの違反なら大丈夫」と考えて、同乗者や標識の条件をゆるめてしまうことです。取り消しになると、そこまで進めた教習の予定にも響きます。

仮免許の違反と不携帯で気をつけること

先に結論

仮免許の違反には、取り消しの基準にあたる重いものと、点数や罰金・反則金の対象になるものがあります。仮免許証の携帯も、道路交通法で決められた義務です。

事故に至らなくても、仮免許の違反はその後の進み方に関わります。練習中に起きやすい違反を並べてみました。

練習中に起きやすいこと決まり扱い
一人で運転する・条件を満たさない人を乗せる道路交通法第87条(同乗者の指導の下で運転)仮免許運転違反。基礎点数12点、拘禁刑または罰金。取り消しの基準
仮免許練習中の標識を付けない道路交通法第87条(前と後ろに標識)仮免許練習標識表示義務違反。基礎点数1点、罰金・反則金の対象
仮免許証を持たずに運転する道路交通法第95条(運転する時は携帯)携帯の義務に反する
練習以外の用事で運転する道路交通法第87条(練習・試験のためだけ)熊本県警察は「違反になります」と案内

仮免許の不携帯は、うっかり起きやすい違反です。広島県警察も、運転中は仮免許証を携帯するよう案内しています。

出かける前の確認は、同乗者と一緒にやると漏れにくいですよ。決まりの全体は仮免許で運転する条件でまとめています。

練習に出る前の確認
  • 仮免許証を持った
  • 助手席の人が、免許を通算3年以上受けている
  • 車の前と後ろに標識を付けた
  • 走る道に高速道路や自動車専用道路が入っていない
  • 自賠責の証明書が車にある

知恵袋でよくある相談:仮免許の事故

Yahoo!知恵袋にも、仮免許の事故についての相談がたくさん寄せられています。閲覧の多いものから3つ選び、要点をまとめて答えますね。

相談1:仮免許中に事故を起こしたら、責任は誰にある?

仮免許を取って路上を走り始めたけれど、事故を起こしたら責任は自分にあるのか、隣の人にあるのか知りたい、という相談です。

仮免許の事故の責任がどう分かれるかは、事故の状況によって変わるので、この記事では断定できません。行政の処分については、先ほどの取り消しの基準のように、運転していた本人の違反と事故で判断されます。

損害の支払いについては、車の保険会社に相談するのが近道です。練習の前に保険の中身を確かめておくと、いざという時に慌てずに済みますよ。

相談2:教習所の教習中に事故を起こしたらどうなる?

教習所の路上教習の最中に、一般の人と事故を起こしてしまったら、誰が加害者になるのか、という相談です。

教習所の路上教習は、教習指導員が隣に乗り、その指導の下で行われます。教習中の事故の扱いや保険のことは、教習所によって案内が違うので、入所の時の契約書や教習所の説明で確かめておきましょう。

『そんなこと、聞いていいのかな』とためらう必要はありません。不安を減らすための大事な質問です。

相談3:事故が不安で、路上に出るのが怖い

路上に何回か出ているけれど、事故を起こしたり巻き込まれたりしないか不安、という相談です。

怖いと感じるのは、周りをよく見ようとしている証拠でもあります。不安な場面をメモして、教習の時に指導員に聞いてみてください。

家族との練習なら、走り慣れた道から始めて、少しずつ広げていけば大丈夫です。次の章で、練習の工夫を紹介しますね。

事故を防ぐ練習の仕方

先に結論

事故を防ぐには、走る道・時間・同乗者の声かけの3つを練習の前に決めておくのが効果的です。無理に長く走らず、慣れた道で確認の動作を固めていきましょう。

路上の練習は、ただ距離を走ればいいわけではありません。事故を防ぐために、練習前に話し合っておきたいことをまとめました。

家族と仮免許の路上練習をする前に、走る道・時間・声かけを決めておく様子のイメージ写真
決めること考え方
走る道高速道路と自動車専用道路は使わない。混雑して練習に向かない道も避ける
時間疲れる前に終える。熊本県警察の案内では、練習時間は一日おおむね2時間
声かけ「止まって」「右を見て」など、同乗者が出す言葉を先に決めておく
中止の合図体調が悪い時や雨が強い時は、その日の練習をやめる

道路交通法施行規則では、受験に必要な路上練習は、高速自動車国道や自動車専用道路以外の道で、混雑などで練習に向かない道を除いて行うとされています。練習の場所選びにも、この考え方が役に立ちますよ。

家族と練習する時の流れは仮免で路上練習するにはで紹介しています。

練習の段取りが難しい時は

『家族の都合が合わない』『家の車で練習するのは心配』という家も多いはずです。家での練習は本免許のための決まりではないので、教習所の路上教習で経験を積む進め方も大丈夫です。

教習の予約が取りにくくて練習の場が足りない時は、通い方を見直すのも一つの方法です。合宿免許や教習所の探し方を知っておくと、選択肢が広がりますよ。

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よくある質問

仮免許で事故を起こすと、仮免許は取り消しになりますか?

道路交通法施行令では、仮免許の人が違反をして交通事故を起こし、人を死傷させたり建造物を壊したりした時は、取り消しの基準にあたるとしています。実際の処分は事故ごとの事情で決まります。

仮免許の取り消しは事故だけですか?

いいえ。同乗者なしの運転、時速30km(高速自動車国道などでは時速40km)以上の速度超過、酒気帯び、自賠責保険なしの運行なども取り消しの基準に入っています。

仮免許証を忘れて運転したらどうなりますか?

道路交通法第95条で、運転する時は免許証を携帯することになっています。仮免許証も同じなので、出かける前に持ったか確かめましょう。

仮免許が取り消されたら、教習所ではどうなりますか?

修了証明書を持っていて仮免許を受けた後に取り消された場合、修了検定を受け直す前に、3時限以上の技能教習と1時限以上の学科教習が要ると道路交通法施行規則で決められています。

仮免許の事故の責任は誰にありますか?

責任の分かれ方は事故の状況で変わるので、ひとことでは言えません。損害のことは車の保険会社に、処分のことは警察の説明に沿って進め、必要なら専門家に相談してください。

まとめ

この記事の要点
  • 違反をして事故を起こし、人を死傷させたり建造物を壊したりすると、仮免許の取り消しの基準にあたる
  • 同乗者なしの運転、一定の速度超過、自賠責保険なしの運行なども取り消しの基準に入る
  • 事故の時は、その場・教習所への連絡・その後の手続きの順に進める
  • 仮免許証の携帯と標識は、毎回の練習で確かめる
  • 練習前に、走る道・時間・声かけを決めておくと事故を防ぎやすい
仮免ドットコム

仮免ドットコム 編集部

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